○井手町障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金交付要綱

平成18年6月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児の保護者(以下「利用者」という。)が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき負担する、障害福祉サービスの利用、自立支援医療の受給又は補装具の購入若しくは修理に要する費用、施設入所する知的障害者及び知的障害児の保護者が別表に定める医療保険各法に基づき負担する医療費を助成することにより、障害者及び障害児の自立と福祉の増進を図るため、補助金等の交付に関する規則(昭和52年井手町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(補助金の交付対象者等)

第2条 補助金の補助区分、対象者及び基準額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の支給を受けようとする利用者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、井手町障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、必要に応じ、前項の申請書に利用月の自己負担上限額を超えていることを証する書類を添付しなければならない。

(補助金の交付)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等により内容を審査し、補助金を交付するものとする。

(不当利得の返還)

第5条 偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、町長は、その者からその交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。ただし、別表に掲げる「2 補装具費利用者負担緩和事業」及び「5(2) 知的障害施設入所者医療費負担緩和事業のうち知的障害児に係る事業」については、平成18年10月1日から施行する。

2 この要綱の適用の日前に、法に基づく介護給付費等の支給申請書等を提出した者については、第3条第1項の規定による申請があったものとみなす。

(平成25年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表

事業区分

対象者

基準額

1 在宅生活者における福祉サービス利用者負担緩和事業

在宅で生活する障害者及び障害児のうち、法に基づく障害福祉サービスの利用に関し負担を要する者(基準額の欄に掲げる者に限る。)

法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)に基づく負担月額と次に掲げる障害福祉サービス利用者の区分に応じ定める額との差額

(1) 政令に定める市町村民税非課税世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)のうち、利用者本人の年収が80万円以下の収入区分(以下「非課税1」という。)に属する者及び重度障害者(障害基礎年金1級又は特別障害者手当の受給のみの者をいう。以下同じ。) 7,500円

(2) 市町村民税非課税世帯のうち非課税1以外の収入区分(以下「非課税2」という。)に属する者 12,300円

(3) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が4万円未満の者 18,600円

(4) 市町村民税課税世帯のうち(3)以外の者 37,200円

2 補装具費利用者負担緩和事業

利用者が事業者から補装具のサービス(身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用する義肢、装具、車いす等で厚生労働省令で定める基準に該当するものの購入又は修理をいう。以下同じ。)の利用に関し負担を要する者(基準額の欄に掲げる者に限る。)

法及び政令に基づく負担月額と次に掲げるサービス利用者の区分に応じ定める額との差額

(1) 非課税1の収入区分に属する者及び重度障害者 7,500円

(2) 非課税2の収入区分に属する者 12,300円

(3) 市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が4万円未満の者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児の保護者 18,600円

(4) 市町村民税課税世帯のうち(3)以外の者 37,200円

3 自立支援医療利用者負担緩和事業

(1) 更生医療

政令で定める自立支援医療(更生医療)の給付に関し負担を要する者(基準額の欄に掲げる者に限る。)

(2) 精神通院医療及び育成医療

政令で定める自立支援医療(精神通院医療及び育成医療)の給付を受ける者(基準額の欄に掲げる者に限る。)

法及び政令に基づく負担月額と次に掲げる自立支援医療の給付を受ける者の区分に応じ定める額との差額

(1) 非課税1の収入区分に属する者及び重度障害者 1,250円

(2) 非課税2の収入区分に属する者 2,500円

(3) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が2万円未満の者 10,000円

(4) (3)のうち、政令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者(以下「高額治療継続者」という。) 2,500円

(5) 市町村民税所得割額が2万円以上4万円未満の者 18,600円

(6) 市町村民税所得割額が4万円以上20万円未満の者 37,200円

(7) (5)又は(6)のうち高額治療継続者 5,000円

(8) 市町村民税所得割20万円以上の者のうち高額治療継続者 20,000円

4 重複利用者負担総合上限事業

障害福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等複数の事業を利用する者(基準額の欄に掲げる者に限る。)

障害者福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等に関する軽減措置後の月額利用者負担額を合算した額と次に掲げる利用者等の区分に応じ定める額との差額

(1) 非課税1の収入区分に属する者及び重度障害者 7,500円

(2) 非課税2の収入区分に属する者 12,300円

(3) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が4万円未満の者 18,600円

(4) 市町村民税課税世帯のうち(3)以外の者 37,200円

5 知的障害施設入所者医療費負担緩和事業

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設に入所する障害者の医療の給付に関し負担を要する者(福祉医療費助成事業の対象者を除く。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく知的障害児施設等に入所する障害児の医療の給付に関し負担を要する者(福祉医療費助成事業の対象者を除く。)の保護者

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。)に基づく医療費負担額の3分の2に相当する額

画像

井手町障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金交付要綱

平成18年6月1日 要綱第6号

(平成25年4月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月1日 要綱第6号
平成25年4月16日 要綱第10号