○井手町立南溝地区集会所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年7月5日
規則第6号
(総則)
第1条 この規則は、井手町立南溝地区集会所の設置及び管理に関する条例(平成7年7月3日条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。
(許可の申請)
第2条 井手町立南溝地区集会所(以下「南溝地区集会所」という。)の使用許可を受けようとする者は、南溝地区集会所使用申請書(別紙様式第1号)を井手町同和・人権政策課に提出しなければならない。
(使用許可書等の交付)
第3条 町は、南溝地区集会所の使用を許可したときは、南溝地区集会所使用許可書(別紙様式第2号)を交付するものとする。
(使用の制限)
第4条 町は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、南溝地区集会所の使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消等)
第5条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、使用許可を取消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合において、当該使用者に生ずる損害については、町はその責を負わない。
(1) 条例第5条の規定に基づく使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。
(損害賠償)
第6条 当該施設または付随する物件を故意又は過失によって滅失もしくはき損させた者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。
2 損害賠償の対象者が未成年の場合は、その保護者が損害を賠償しなければならない。
3 前2項の賠償額はその消滅き損した施設整備、物件の原形回復に必要な金額とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し平成7年7月1日から適用する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。