○井手町立いづみ人権交流センター設置、管理並びに使用条例施行規則

平成12年3月31日

規則第13号

(開館時間)

第2条 井手町立いづみ人権交流センター(以下「人権交流センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の開館時間において使用する場合は、準備、後片付け等に必要な一切の時間を含むものとする。

3 第1項の規定にかかわらず町が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(休館日)

第3条 人権交流センターの休館日は次のとおりとする。ただし、特別の理由がある時はこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月27日から翌年1月4日まで

2 前項第1号の規定にかかわらず、使用許可を得た場合はこの限りでない。

(使用許可)

第4条 条例第9条の規定により、人権交流センターの使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3ケ月前から7日前までの間に人権交流センター使用許可申請書(別記第1号様式)を町に提出しなければならない。

2 町は、前項の申請書を受理したときは、速やかに、その内容を審査のうえ使用許可の可否を決定し、人権交流センター使用許可決定書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用の制限)

第5条 条例第8条但し書に規定する管理者が適当でないと認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合を含むものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の管理上支障があるとき。

(使用許可の取り消し等)

第6条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、使用許可を取消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合において、当該使用者に生ずる損害については、町はその責を負わない。

(1) 条例第9条の規定に基づく使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。

(2) 条例若しくはこの規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(使用料の納付)

第7条 別に定める使用料を使用許可と同時に、その金額を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、町が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された施設及び備品以外の物を使用しないこと。

(2) 施設、付属設備及び備品等を汚損し、又は毀損しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 危険物又は悪臭を発する物品等を持ちこまないこと。

(5) 指定した場所以外で飲酒、喫煙をしないこと。

(6) 許可を受けないで寄付金を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、若しくは提供してはならない。

(7) 騒音、大声等を発し、又は暴力等を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町が不適当と認める行為をしてはならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、人権交流センターの管理運営について必要な事項は、町が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

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井手町立いづみ人権交流センター設置、管理並びに使用条例施行規則

平成12年3月31日 規則第13号

(平成30年9月1日施行)