○井手町立いづみ人権交流センター設置、管理並びに使用条例施行規則
平成12年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、井手町立いづみ人権交流センター設置、管理並びに使用条例(昭和55年井手町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めること目的とする。
(開館時間)
第2条 井手町立いづみ人権交流センター(以下「人権交流センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の開館時間において使用する場合は、準備、後片付け等に必要な一切の時間を含むものとする。
3 第1項の規定にかかわらず町が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(休館日)
第3条 人権交流センターの休館日は次のとおりとする。ただし、特別の理由がある時はこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月27日から翌年1月4日まで
2 前項第1号の規定にかかわらず、使用許可を得た場合はこの限りでない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設の管理上支障があるとき。
(使用許可の取り消し等)
第6条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、使用許可を取消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合において、当該使用者に生ずる損害については、町はその責を負わない。
(1) 条例第9条の規定に基づく使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。
(使用料の納付)
第7条 別に定める使用料を使用許可と同時に、その金額を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、町が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された施設及び備品以外の物を使用しないこと。
(2) 施設、付属設備及び備品等を汚損し、又は毀損しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 危険物又は悪臭を発する物品等を持ちこまないこと。
(5) 指定した場所以外で飲酒、喫煙をしないこと。
(6) 許可を受けないで寄付金を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、若しくは提供してはならない。
(7) 騒音、大声等を発し、又は暴力等を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町が不適当と認める行為をしてはならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、人権交流センターの管理運営について必要な事項は、町が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。