○井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則

昭和52年7月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和52年井手町条例第51号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法および条例の例による。

(一般廃棄物処理計画)

第3条 条例第5条の規定による一般廃棄物の処理計画は、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 可燃ごみ 週2回

(2) 不燃ごみ 週1回

(3) 資源ごみ(古紙等、布、紙パック) 週1回

(4) 缶類、ビン類、ペットボトル、粗大ごみ 4週1回

(5) プラスチック製容器包装 週1回

2 前項の計画に著しい変更が生じた場合は、そのつど告示するものとする。

第4条 削除

(手数料の徴収方法)

第5条 条例第11条の規定による一般廃棄物の手数料及び条例第12条の収集運搬手数料は、次の各号に掲げる方法により徴収する。

(1) もえるごみで、町が直接収集するものについては町の指定する袋を販売する方法による。

(2) 町の指定する袋は、町長が指定したものに販売を委託することができる。

(3) 犬、猫の死体で町が直接収集、処理するものについては、そのつど町が発行する納入通知書(別記様式第3号)による。

(4) 特定家庭用機器廃棄物及び使用済指定再資源化製品廃棄物を町が直接収集運搬するものについては、そのつど町が発行する納入通知書(別記様式第3号)による。

(手数料の減免の基準)

第6条 条例第13条に規定する手数料の減免基準は、次のとおりとする。

(1) 天災 無料

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているもの 4割

(3) その他 町長がそのつど定める。

(減免申請の手続)

第7条 手数料の減免を受けようとする者は、減免申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、前条第1号に該当する場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の申請が正当であると認めたときは、減免決定通知書(別記様式第5号)を交付する。

(処理業の許可申請等)

第8条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業(ごみ収集、運搬、処理に限る。)(以下「処理業」という。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、許可申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)第1項に規定する申請書に記載した事項を変更しようとするときは、許可申請事項変更申請書(別記様式第7号)により町長の承認を受けなければならない。

(処理業の許可基準)

第9条 条例第14条に規定する一般廃棄物処理業(ごみ処理業)の許可基準は次のとおりとする。

(1) 申請者が自ら業務を実施するものであること。

(2) 申請者(申請者が法人である場合は、その業務を行う役員のすべて)が法第25条から第28条までおよび第30条の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終り若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して1年以上を経過していること。

(3) 申請者が業務を実施するために必要な人員、車両、設備、器械および財政的基礎を有し、かつ、業務を適格に遂行できる能力を有するものであること。

(4) 申請者および従業員が組織的暴力団等の関係者でないこと。

(許可書の交付)

第10条 町長は、第7条第1項に規定する申請があった場合、適当と認める者に対して許可証(別記様式第8号)を交付する。

(許可書の再交付)

第11条 許可業者は許可書を紛失し、き損し、または汚損したときは、すみやかに再交付申請書(別記様式第9号)を町長に提出し許可書の再交付を受けなければならない。

(業務の廃止および休止)

第12条 許可業者はその業務を廃止し、または業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、30日前までに処理業廃止(休止)(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第13条 町長は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、または期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法例、条例等に違反したとき。

(2) 不正な申請により許可を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく1ケ月以上業務の全部または一部を休止したとき。

(許可書の返還)

第14条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、ただちに許可書を町長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

2 許可業者は第12条の規定により業務の全部を休止する場合または第13条による業務の停止を命ぜられた場合は許可書を一時町長に返還しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和56年規則第2号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

11 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第14条の規定による改正後の井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則別記様式第3号中「井手町会計管理者」とあるのは、「井手町収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

15 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の井手町の公印に関する規則、第6条の規定による改正前の井手町印鑑条例施行規則、第8条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規則、第9条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第11条の規定による改正前の井手町財務規則、第12条の規定による改正前の井手町立学校施設使用料の取扱いに関する規則、第13条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の自然休養村管理センターの管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の井手町営住宅等設置及び管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4項から第6項まで又は第8項から前項までの規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

16 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

別記様式第1号及び第2号 削除

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井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則

昭和52年7月1日 規則第5号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和52年7月1日 規則第5号
昭和56年4月1日 規則第2号
平成元年8月30日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第4号
平成15年10月1日 規則第15号
平成17年3月25日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第3号
平成21年2月20日 規則第2号
平成26年12月10日 規則第6号