○井手町再生資源集団回収事業補助金交付要綱

平成11年2月25日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、地域団体による再生資源の推進を図り、ごみの減量化と資源の有効利用に資するため、補助金等の交付に関する規則(昭和52年井手町規則第6号)及びこの要綱に定めるところにより、井手町再生資源集団回収事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって住民の環境美化及び物を大切にする心を育成することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、営利を目的としない団体(以下「実施団体」という。)が、定期的かつ継続的に資源回収業者に引渡した再生資源(紙類、布類)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 紙・布類 1キログラム当たり5円

(届出)

第4条 実施団体は、井手町再生資源集団回収事業実施団体届出書(別記第1号様式)により、町長に届出しなければならない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、井手町再生資源集団回収事業補助金交付申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、書類を審査し、その適否を決定し井手町再生資源集団回収事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の交付決定通知を受けた申請者は、井手町再生資源集団回収事業補助金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付)

第8条 町長は、前条の請求を受けたときは、補助金を交付する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

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井手町再生資源集団回収事業補助金交付要綱

平成11年2月25日 要綱第3号

(平成11年2月25日施行)