○井手町家庭生ごみ自家処理容器等購入費補助金交付要綱
平成8年4月19日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、一般家庭から排出される生ごみを堆肥化するための生ごみ堆肥化容器等(以下「容器等」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において、容器等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、容器等の設置を促進し、一般家庭から排出される生ごみの排出抑制を図り、併せて住民のごみ再利用意識の高揚及びごみの減量を促進することを目的とする。
2 補助金の交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(昭和52年井手町規則第6号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している世帯主であること。
(2) 家庭に容器等を設置し、かつ、適切な管理ができること。
(3) 堆肥化された生ごみを自家処理できること。
(4) 町内に所在する店舗で購入すること。
(5) 2基目については、1基目の購入後5年以上経過していること。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、容器の購入費の2分の1とし、4,000円(電気式処理機については、20,000円)を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
2 補助金の交付の対象となる容器は、1世帯に2基を限度とする。ただし、EM菌処理の場合は、申請毎に1世帯2基までとする。
(対象容器等)
第4条 補助金の交付の対象となる容器等は、臭気の発散、雨水の流入等を防ぐためのふたを備え、耐久性のあるもの及び電気式家庭生ごみ分解処理機とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、井手町家庭生ごみ自家処理容器等購入費補助金交付申請書(別記様式第1号)に別に定める書類を添えて、容器等購入後3ケ月以内に町長に提出しなければならない。
(審査又は指導)
第7条 町長は、補助金を交付した者について容器等の設置及び管理の状況に関して調査し、又は指導することができる。
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行日以後に受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
(平成12年4月30日までに1基目の購入者に係る2基目購入の特例)
3 平成8年5月1日から平成12年4月30日までに1基目を購入し、補助金の申請をした世帯主については、第2条第5号を適用しない。