○井手町源氏ボタル保護条例施行規則

平成11年9月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、井手町源氏ボタル保護条例(平成11年井手町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の様式)

第2条 条例第5条ただし書の規定により、許可を受けようとする者は、源氏ボタル捕獲等許可申請書(別記第1号様式)により、捕獲等をしようとする3日前までに、町長に申請しなければならない。

(捕獲等許可書の交付)

第3条 町長は、前条の申請があったときは内容を審査し、適当と認められるときは、源氏ボタル捕獲等許可証(別記第2号様式)を交付する。

2 前項の源氏ボタル捕獲等許可証の交付を受けた者は、当該許可証を常に携帯し、町長から提示の指示があった際には、応じなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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井手町源氏ボタル保護条例施行規則

平成11年9月1日 規則第7号

(平成11年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成11年9月1日 規則第7号