○井手町源氏ボタル保護条例施行規則
平成11年9月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、井手町源氏ボタル保護条例(平成11年井手町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の源氏ボタル捕獲等許可証の交付を受けた者は、当該許可証を常に携帯し、町長から提示の指示があった際には、応じなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○井手町源氏ボタル保護条例施行規則
平成11年9月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、井手町源氏ボタル保護条例(平成11年井手町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の源氏ボタル捕獲等許可証の交付を受けた者は、当該許可証を常に携帯し、町長から提示の指示があった際には、応じなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。