○井手町国民健康保険条例施行規則

昭和57年4月21日

規則第2号

井手町国民健康保険条例施行規則(昭和36年井手町規則第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 井手町が行う国民健康保険の運営については、法令並びに条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(所掌事項)

第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、町長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 保険税の賦課方法に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が国民健康保険の運営に関し重要と認める事項

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 委員は、町長が委嘱する。

2 委員が辞職しようとするときは、町長に申し出なければならない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを互選する。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。

(協議会の招集)

第6条 協議会は会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、会長は協議会を招集しなければならない。

2 委員が招集に応ずることができず、又は招集に応じたが協議会に出席することができないときは、開会時刻までに、その理由を会長に届けなければならない。

(議事)

第7条 協議会の議長は、会長をもってこれにあてる。

2 協議会は、被保険者を代表する委員、国保医又は国保薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各1名を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議案の説明及び資料の提出)

第8条 議長は、協議会の議事に関し必要と認めるときは、説明のため町長の出席を求め、又関係資料の提出を求めることができる。

(報酬等)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年井手町条例第19号)の定めるところによる。

(協議会の庶務)

第10条 協議会の庶務は、保健医療課が行なう。

2 庶務は会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

第3章 被保険者

(資格取得の届出)

第12条 井手町に住所を有するに至った者及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号のいずれにも該当しなくなった者の属する世帯主は、14日以内に様式第1号により届出しなければならない。

(氏名変更の届出)

第13条 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名の変更が生じたときは、世帯主は、14日以内に様式第2号により届出しなければならない。

(世帯変更の届出)

第14条 被保険者が属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯主は、14日以内に様式第3号により届出しなければならない。

(住所変更の届出)

第15条 世帯主は、住所の変更が生じたときは、14日以内に様式第4号により届出しなければならない。

(世帯主変更の届出)

第16条 世帯主に変更が生じたときは、14日以内に様式第5号により届出しなければならない。

(資格喪失の届出)

第17条 井手町に住所を有しなくなった者及び法第6条各号のいずれかに該当するに至った者の属する世帯の世帯主は14日以内に様式第6号により届出しなければならない。

(修学中の者に関する届出)

第18条 被保険者が、法第116条の規定の適用を受けるに至ったとき、又は適用を受けなくなったときは、当該被保険者が属するものとされる世帯の世帯主は、様式第7号による届出を提出しなければならない。

第19条及び第20条 削除

(資格確認書の再交付)

第21条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第1項に規定する書面(以下「資格確認書」という。)を破損、汚損又は紛失したときは、ただちに様式第9号により再交付の申請をしなければならない。

2 資格確認書を破損又は汚損した場合の前項の申請には、同項の申請書に資格確認書を添えなければならない。

3 町長は、資格確認書を再交付した場合で、その紛失によるときは、さきの資格確認書について、無効の告示をしなければならない。又世帯主は、紛失した資格確認書を発見したときは、ただちに、発見した資格確認書を町長に返還しなければならない。

(資格確認書の更新又は検認)

第22条 町長は、資格確認書を2年に1回更新し、更新を行った日から1年間を経過した日において必要があると認めるときは、検認するものとする。

2 特別の事由により前項の規定によりがたいときは、有効期間を延長し、若しくは短縮し、又は時期を繰り上げ、若しくは繰り下げて更新することができる。この場合の資格確認書の有効期限は、当該資格確認書に記載した期限とする。

第4章 保険給付

(診療報酬請求書の審査委託)

第23条 診療報酬請求書の審査(療養費の支給申請書の審査を含む。)は、京都府国民健康保険団体連合会に設置されている国民健康保険診療報酬審査委員会に委託する。

(高額療養費の支給申請)

第24条 法第57条の2の規定により、高額療養費の支給を受けようとするときは、様式第10号による申請書を提出しなければならない。

(療養費の支給申請)

第25条 法第54条の規定により、療養費の支給を受けようとするときは、領収明細書等の書類を添えて、様式第11号による申請書を提出しなければならない。

(支給決定及び不支給決定)

第26条 町長は、保険給付費に係る支給申請があったときは、すみやかに支給又は不支給の決定をし、支給決定の場合は様式第12号により、不支給の場合は様式第13号によりそれぞれ申請者あて通知するものとする。

第27条及び第28条 削除

(出産育児一時金の支給申請)

第29条 井手町国民健康保険条例(昭和36年井手町条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第18号による申請書を提出しなければならない。

2 条例第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第30条 条例第9条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は様式第19号による申請書を提出しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第31条 被保険者が国民健康保険の保険給付を受けた場合で、給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、様式第20号による被害届を直ちに提出しなければならない。

第5章 雑則

第32条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険の運営について必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月4日から適用する。

附則(昭和62年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(平成元年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

附則(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成6年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

附則(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

15 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の井手町の公印に関する規則、第6条の規定による改正前の井手町印鑑条例施行規則、第8条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規則、第9条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第11条の規定による改正前の井手町財務規則、第12条の規定による改正前の井手町立学校施設使用料の取扱いに関する規則、第13条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の自然休養村管理センターの管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の井手町営住宅等設置及び管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4項から第6項まで又は第8項から前項までの規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

16 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規則第7号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成27年規則第15号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(井手町国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の井手町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の井手町職員の期末手当支給規則、第5条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の井手町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の井手町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の井手町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の井手町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の井手町道路管理規則、第17条の規定による改正前の井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の井手町ラブホテル建築等規制条例施行規則及び第19条の規定による改正前の井手町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成30年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日以前に在任している委員については、改正後の井手町国民健康保険条例施行規則第4条の規定にかかわらず、任期が満了するまでの任期については、なお従前の例による。

附則(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る井手町国民健康保険条例施行規則第29条の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

附則(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の井手町国民健康保険条例施行規則の規定は、令和4年4月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

3 旧規則様式による用紙は、当分の間、新規則様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和6年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の井手町国民健康保険条例施行規則の規定は、令和6年12月2日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

3 旧規則様式による用紙は、当分の間、新規則様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和7年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第8号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

様式第14号から様式第17号まで 削除

画像

画像

画像画像

井手町国民健康保険条例施行規則

昭和57年4月21日 規則第2号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第5章 国民健康保険
沿革情報
◆ 昭和57年4月21日 規則第2号
◇ 昭和60年7月25日 規則第9号
◇ 昭和62年3月28日 規則第1号
◇ 平成元年9月1日 規則第32号
◇ 平成6年3月31日 規則第6号
◇ 平成6年10月4日 規則第12号
◇ 平成11年2月25日 規則第1号
◇ 平成14年4月1日 規則第10号
◇ 平成17年3月31日 規則第3号
◇ 平成19年3月30日 規則第3号
◇ 平成20年3月31日 規則第5号
◇ 平成23年3月31日 規則第5号
◇ 平成26年12月15日 規則第7号
◇ 平成27年12月28日 規則第15号
◇ 平成28年3月23日 規則第2号
◇ 平成30年3月30日 規則第5号
◇ 令和2年3月11日 規則第5号
◇ 令和3年12月17日 規則第11号
◇ 令和5年3月22日 規則第2号
◇ 令和6年11月29日 規則第18号
◇ 令和7年11月1日 規則第23号