○井手町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成11年2月25日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する政令で定める特別な事情もなく国民健康保険税を滞納している滞納者(以下「滞納者」という。)に対し、井手町国民健康保険条例施行規則(昭和57年井手町規則第2号)第22条第4項の規定に基づき、短期被保険者証(以下「短期証」という。)を交付することにより、納付相談及び納付指導の機会を設け、滞納者の納付意識向上を図り、国民健康保険税の収納率を向上させるとともに、被保険者間の負担の公平化及び国民健康保険事業運営の安定に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 特別な事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を滞納している者で、次のいずれかに該当する者を「対象者」とする。

(1) 納付相談、納付指導に応じようとしない者

(2) 納付相談、納付指導の結果、所得、資産に十分な負担能力を有すると認められる者

(3) 納税誓約書(様式第1号)に基づく支払い方法に対し、誠意をもって履行しようとしない者

(4) 前各号に類する事由がある者

(交付基準等)

第3条 短期証の交付は、前条の対象者に対し別表第1の交付基準により交付する。

2 被保険者証と短期証を区別するため、被保険者証の第1面に、別表第2に定める内容を表示する。

(被保険者証の交付)

第4条 短期証を交付した世帯主が、次の各項のいずれかに該当した場合は、速やかに短期証を回収し、その世帯主に対して被保険者証を交付する。

2 滞納していた国民健康保険税を完納したとき。

3 次の各号に掲げる特別な事情に該当する事由が発生したとき。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

4 その他、滞納している国民健康保険税の解消に努力し、かつ、その履行に十分誠意が認められるとき。

(滞納の解消)

第5条 町長は、短期証の交付後においても、滞納者の納付意識向上を図り、納付相談及び納付指導を継続し、常に滞納者との接遇を図り、滞納の解消に努めるものとする。

2 短期証を交付された対象者は、短期証の交付後、納付相談、納付指導等の機会あるごとに必ず応じ、又は自主相談を行うこととし、現年度分国民健康保険税の納期限内の納付及び滞納繰越分国民健康保険税の早期完納に向けて努力するものとする。

(短期証の交付日)

第6条 短期証の交付日は、4月1日又は10月1日とする。

(再加入)

第7条 短期証の交付世帯が、一時国民健康保険の資格を全部喪失し、後日再加入したときは、再加入以前の納付状況を勘案して、納付相談、納付指導を実施した後、短期証を交付することができる。

(再交付及び遠隔地被保険者証の再交付)

第8条 短期証の交付世帯から再交付及び遠隔地被保険者証(修学中の者を含む)の再交付の申請があったときは、納付相談、納付指導を実施した後、原則として世帯主と同様の取り扱いとする。

(交付台帳等)

第9条 短期証を交付した対象世帯については、その状況を常に把握し、有効期限到来後も更新しない者に対しては、更新を促すための管理簿として、井手町国民健康保険短期被保険者証交付管理台帳(様式第2号)を備え付け、納付相談、納付指導等を実施したときは、納付相談等記録簿(様式第3号)に記録するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

別表1(第3条第1項関係)

短期証交付基準

区分

有効期限

前年度分の滞納額を有する者

1年間

前々年度以前の滞納額を有する者

6箇月間

不現住の者

6箇月間

別表2(第3条第2項関係)

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備考

1 表示箇所は、被保険者証の第1面の上部に朱色で押印する。

2 この印の大きさは、縦18ミリメートル、横18ミリメートルとする。

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井手町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成11年2月25日 要綱第2号

(平成11年2月25日施行)