○井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年8月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例(平成13年井手町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用資格)

第2条 条例第4条の規定により井手町新産業育成施設を使用することができるものは、井手町新産業育成施設使用者(入居者)審査委員会(以下「審査委員会」という。)において適性な選考を受けた者とする。

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとするものは、井手町新産業育成施設使用(入居)申請書(第1号様式)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(受付期間)

第4条 前条の規定による申請の受付期間は、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、条例第6条ただし書の規定による使用期間の更新にかかる使用の許可の申請は、使用期間が満了する日の3箇月前までに行わなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、第3条の規定による申請があった場合において、当該申請にかかる使用を許可したときは、文書によりその旨を申請者に通知する。

(使用期間の更新)

第6条 条例第6条ただし書の規定により使用期間の更新にかかる使用の許可を受けようとするものは、井手町新産業育成施設使用期間更新許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の納期)

第7条 条例第7条第2項の規定による納期の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は12月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときはその日後最初に到来する日曜日等又は1月2日若しくは同月3日でない日を納期の末日とする。

(使用料の納付)

第8条 条例第7条第2項の規定による使用料の納付は、新産業育成施設使用料納付書(第3号様式)によるものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、井手町新産業育成施設使用料減免申請書(第4号様式)に当該理由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用者の負担する費用)

第10条 条例第10条第1号に規定する別に定める軽微な修繕に要する費用は、施設の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根その他の構造上重要な部分以外の修繕に要する費用とする。

(特別の設備)

第11条 条例第11条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは、1箇月前までに、井手町新産業育成施設特別設備設置許可申請書(第5号様式)に当該設備を設置しようとする理由を記載した申請書に当該設備にかかる設計書仕様書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

13 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第17条の規定による改正後の井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例施行規則様式第3号中「井手町会計管理者」とあるのは、「井手町収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

15 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の井手町の公印に関する規則、第6条の規定による改正前の井手町印鑑条例施行規則、第8条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規則、第9条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第11条の規定による改正前の井手町財務規則、第12条の規定による改正前の井手町立学校施設使用料の取扱いに関する規則、第13条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の自然休養村管理センターの管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の井手町営住宅等設置及び管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4項から第6項まで又は第8項から前項までの規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

16 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年8月30日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)