○井手町まちづくりセンター設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、井手町まちづくりセンター設置及び管理に関する条例(平成15年井手町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館)
第2条 井手町まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の開館時間において利用する場合は、準備、後片付け等利用に必要な一切の時間を含むものとする。
3 第1項の規定にかかわらず指定管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(休館日)
第3条 まちづくりセンターの休館日は次のとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、これを変更し又は、臨時に休館することができる。
(1) 毎週火曜日、金曜日
(2) 8月1日~8月31日まで、12月27日~翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、利用許可を得た場合は、この限りでない。
(利用料の納付)
第5条 利用料の納付は利用許可と同時にその金額を納付しなければならない。
(利用料の還付)
第6条 既納の利用料は還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、全部又は一部を還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された施設及び備品以外の物を利用しないこと。
(2) 施設、付属設備及び備品等を汚損し、又は棄損しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を利用しないこと。
(4) 危険物又は悪臭を発する物品等を持ち込まないこと。
(5) 指定した場所以外で飲食、喫煙しないこと。
(6) 許可を受けないで寄付金を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し若しくは提供してはならない。
(7) 騒音、大声を発し、又は暴力等を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認める行為をしてはならない。
(利用後の点検)
第9条 利用者は、まちづくりセンターの施設の利用を終了したときは、直ちに係員にその旨を告げ点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、まちづくりセンターの管理運営について必要な事項は指定管理者が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。