○井手町土採取事業規制条例施行規則

平成4年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、井手町土採取事業規制条例(平成4年井手町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 条例第2条第1項第9号の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 国、府又は町の公社、公団又は事業団とする。

第3条 条例第2条第1項第10号の規定による規則で定める土採取事業は、同項第1号から第8号以外の法令、条例等の規定による許可、認可等に基づき行う土採取事業とする。

(採取計画の届出)

第4条 条例第5条第1項本文の規定による届出は、土採取事業届出書(様式第1号)を提出して行うものとする。

2 条例第5条第1項ただし書の規定による届出については、前項の規定を準用する。この場合において、条例第5条第2項第3号第4号及び第6号に係る事項は、記載することを要しない。

(届出事項)

第5条 条例第5条第2項第8号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 土採取事業の目的

(2) 採取した土の搬出先の状況に関する事項

(添付書類)

第6条 条例第5条第3項の規定による規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 土の採取場(以下「採取場」という。)の位置を示した縮尺10,000分の1以上の地図

(2) 採取場及びその周辺の状況を示した縮尺1,000分の1以上の見取図

(3) 採取場から国道又は府道までの間の通路を示した縮尺10,000分の1以上の平面図

(4) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の実測平面図

(5) 土地登記簿謄本

(6) 採取場の土地の実測縦断面図に当該土地の採取後の計画地盤面を記載したもの。

(7) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し

(8) 採取場から町道までの間の通路に係る道路管理者の同意書

(9) 採取場の全貌が明らかとなる写真

(変更の届出)

第7条 条例第6条第1項及び同条第2項の規定による届出は、土採取事業変更届出書(様式第2号)を提出して行うものとする。

(完了の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定による届出は、完了(廃止・停止)届出書(様式第3号)を提出して行うものとする。

(標識の掲示)

第9条 条例第14条の規定による標識の掲示は、井手町土採取事業規制条例による土採取事業標識(様式第4号)により行うものとする。

第10条 条例第14条の規定による規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 条例第5条第1項の規定による届出の受理年月日及び受理番号

(3) 採取する土の量及び採取期間

(4) 土採取事業を行う土地の面積

(5) 採取場及びその周辺の状況を示す見取図

(6) 現場責任者の氏名

(承継)

第11条 条例第15条第2項の規定による届出は、承継届出書(様式第5号)を提出して行うものとする。

(立入検査員証)

第12条 条例第16条第2項に規定する証明書は、立入検査員証(様式第6号)とする。

(受理書の交付)

第13条 町長は、条例第5条第1項第6条第1項同条第2項第12条第1項又は第15条第2項の規定による届出を受理したときは、受理書(様式第7号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(条例施行日)

第14条 条例附則第1項の規定による規則で定める日は、平成4年5月1日とする。

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

2 条例附則第4項の規定による規則で定める図面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 土の採取場の位置を示した縮尺10,000分の1以上の地図

(2) 土の採取場及びその周辺の状況を示した縮尺1,000分の1以上の見取図

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

井手町土採取事業規制条例施行規則

平成4年3月25日 規則第8号

(平成4年3月25日施行)