○井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則
平成4年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(平成4年井手町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 条例第3条第2項第1号の規則で定める事業とは、井手町内で行う公共事業に係る事業をいう。
(1) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1の地図)
(2) 公図の写し及び周辺の土地利用現況図
(3) 土地登記簿謄本
(4) 借地の場合は、その契約書の写し及び同意書
(5) 隣地同意書(事業区域に隣接する土地が事業区域から10メートル以上離れている場合は、同意を必要としない。)
(6) 土地改良区等の同意書
(7) 事業計画図(平面図、縦断図及び土留図)
(8) 排水計画図
(9) 全各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 前条第2項の通知書の写し
(2) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1の地図)
(3) 周辺の土地利用現況図
(4) 事業計画図(平面図、縦断図及び土留図)
(5) 排水計画図
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(土砂等の搬入開始届)
第6条 事業主等は、事業区域内への土砂等の搬入を開始しようとするときは、その7日前までに土砂等の搬入開始届け出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条の規定による開発許可の基準
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定による開発許可の基準及び隣地開発許可制度取扱要領の運用基準
(3) 京都府の技術的指導基準
(公表の方法)
第19条 条例第22条に規定する公表は、広報への掲載その他の方法により行うものとする。
(1) 土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為事前協議書(様式第1号)
(2) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1の地図)
(条例施行日)
第21条 条例附則第1項の規定による規則で定める日は、平成4年5月1日とする。
附則
(1) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1の地図)
(2) 周辺の土地利用現況図
(3) 事業計画図(平面図、縦断図及び土留図)
(4) 排水計画図
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の井手町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の井手町職員の期末手当支給規則、第5条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の井手町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の井手町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の井手町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の井手町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の井手町道路管理規則、第17条の規定による改正前の井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の井手町ラブホテル建築等規制条例施行規則及び第19条の規定による改正前の井手町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。