○井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則

平成4年3月25日

規則第7号

(適用除外)

第2条 条例第3条第2項第1号の規則で定める事業とは、井手町内で行う公共事業に係る事業をいう。

(事前協議)

第3条 条例第5条の規定による事前協議は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為事前協議書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1の地図)

(2) 公図の写し及び周辺の土地利用現況図

(3) 土地登記簿謄本

(4) 借地の場合は、その契約書の写し及び同意書

(5) 隣地同意書(事業区域に隣接する土地が事業区域から10メートル以上離れている場合は、同意を必要としない。)

(6) 土地改良区等の同意書

(7) 事業計画図(平面図、縦断図及び土留図)

(8) 排水計画図

(9) 全各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による協議が終了したときは、その旨を様式第2号により事業主等に通知するものとする。

(許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による許可の申請は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為許可申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 前条第2項の通知書の写し

(2) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1の地図)

(3) 周辺の土地利用現況図

(4) 事業計画図(平面図、縦断図及び土留図)

(5) 排水計画図

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可等の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の可否を決定し、その旨を土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為許可(申請却下)(様式第4号)により当該申請者に通知(行為の許可にあっては、別に許可の証(様式第16号の1の注(2)の下図)の交付)するものとする。

(土砂等の搬入開始届)

第6条 事業主等は、事業区域内への土砂等の搬入を開始しようとするときは、その7日前までに土砂等の搬入開始届け出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(技術上の基準)

第7条 条例第7条第2項に規定する技術上の基準は、次の各号の基準に適合しているものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条の規定による開発許可の基準

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定による開発許可の基準及び隣地開発許可制度取扱要領の運用基準

(3) 京都府の技術的指導基準

(変更の許可等)

第8条 条例第8条第1項の規定による許可の申請は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為変更許可申請書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、事業の可否を決定し、その旨を土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為変更許可(申請却下)(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(氏名等の変更の届出)

第9条 条例第9条の規定による届け出は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為氏名等変更届出書(様式第8号)により町長に提出しなければならない。

(許可の承継)

第10条 条例第10条第3項の規定による届け出は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為承継届出書(様式第9号)により町長に提出しなければならない。

(停止命令等)

第11条 条例第11条の規定による命令は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為停止命令書(様式第10号)により行うものとする。

(改善勧告)

第12条 条例第12条の規定による勧告は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為改善勧告書(様式第11号)により行うものとする。

(改善命令)

第13条 条例第13条の規定による命令は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為改善命令書(様式第12号)により行うものとする。

(許可の取消しの通知)

第14条 条例第14条の規定による通知は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為許可取消通知書(様式第13号)により行うものとする。

(事業の完了報告)

第15条 条例第17条の規定による報告は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為完了報告書(様式第14号)により町長に提出しなければならない。

(事業の廃止届出)

第16条 条例第18条の規定による届け出は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為廃止届出書(様式第15号)により町長に提出しなければならない。

(標識)

第17条 条例第20条に規定する標識は、事業表示板及び危険防止表示板(様式第16号)とする。

(立入検査員証)

第18条 条例第21条第2項に規定する証明書は、立入検査員証(様式第17号)とする。

(公表の方法)

第19条 条例第22条に規定する公表は、広報への掲載その他の方法により行うものとする。

(一時仮置きの特例)

第20条 事業主等は、土砂等による土地の盛土及びたい積の期間が、搬入開始日から起算して1年を超えず当該行為が一時仮置きの場合においては、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為事前協議書(様式第1号)

(2) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1の地図)

(条例施行日)

第21条 条例附則第1項の規定による規則で定める日は、平成4年5月1日とする。

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

2 条例附則第3項の規定による規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1の地図)

(2) 周辺の土地利用現況図

(3) 事業計画図(平面図、縦断図及び土留図)

(4) 排水計画図

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の井手町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の井手町職員の期末手当支給規則、第5条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の井手町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の井手町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の井手町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の井手町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の井手町道路管理規則、第17条の規定による改正前の井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の井手町ラブホテル建築等規制条例施行規則及び第19条の規定による改正前の井手町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則

平成4年3月25日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成4年3月25日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第3号
平成28年3月23日 規則第2号