○井手町準用河川の流水占用料等に関する条例

平成12年3月15日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の納付)

第2条 法第23条又は第24条の許可を受けたものは、法第100条において準用する法第32条第1項の規定により、準用河川について別表に定める流水占用料又は土地占用料(以下「流水占用料等」という。)を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(流水占用料等の免除)

第3条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、流水占用料等を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体が、公用又は公共用のため流水若しくは土地を占用するとき。

(2) かんがいのため流水又は土地を占用するとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、公益上その他特に必要があると町長が認めたとき。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 流水の占用料

種別

単位

金額(年額)

工業用

1l/秒

3,000円

その他

1l/秒

1,000円

備考

1 占用期間が、1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割をもって計算する。

2 占用期間が、1月未満の場合又はその期間に1月未満の端数を生じた場合は、1月として計算する。

2 土地占用料

井手町準用河川の流水占用料等に関する条例

平成12年3月15日 条例第7号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成12年3月15日 条例第7号