○井手町準用河川の流水占用料等に関する条例
平成12年3月15日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の納付)
第2条 法第23条又は第24条の許可を受けたものは、法第100条において準用する法第32条第1項の規定により、準用河川について別表に定める流水占用料又は土地占用料(以下「流水占用料等」という。)を町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(流水占用料等の免除)
第3条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、流水占用料等を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体が、公用又は公共用のため流水若しくは土地を占用するとき。
(2) かんがいのため流水又は土地を占用するとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、公益上その他特に必要があると町長が認めたとき。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 流水の占用料
種別 | 単位 | 金額(年額) |
工業用 | 1l/秒 | 3,000円 |
その他 | 1l/秒 | 1,000円 |
備考
1 占用期間が、1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割をもって計算する。
2 占用期間が、1月未満の場合又はその期間に1月未満の端数を生じた場合は、1月として計算する。
2 土地占用料
井手町道路占用料徴収条例(昭和53年井手町条例第7号)に定める額及び計算とする。