○井手町建設工事執行規則

平成元年8月1日

規則第19号

(総則)

第1条 井手町の建設工事(以下「工事」という。)執行に関しては、法令その他に定めがあるものを除くほか、この規則によるものとする。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。

(直営工事)

第3条 次の各号の一に該当する工事は、井手町直営として執行する。

(1) 直営の方が効率的かつ適当なもの

(2) 急施その他の事由で請負契約を締結しえないもの

(3) 請負に付することが不適当と認められるもの

2 直営工事施工手続については、別に定めるところによる。

(請負工事)

第4条 請負工事は、井手町財務規則(昭和45年井手町規則第14号。以下「財務規則」という。)の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負人を定めて執行する。

(入札保証金及び契約保証金)

第5条 財務規則第74条に規定する入札保証金は入札する際に、財務規則第92条に規定する契約保証金は請負契約を締結する際に、入札(契約)保証金納付書(様式第1号)によりそれぞれ納付しなければならない。ただし、保証金の全部又は一部を免除することがある。

(入札)

第6条 競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第2号)を差し出さなければならない。ただし、別に町長が定める工事については、入札の際請負代金内訳書を第12条の工程表と合わせて提出するものとする。

2 代理人により、入札をしようとするときは委任状を町長に提出しなければならない。

第7条 入札は、郵便によって行うことができる。この場合にあっては、入札保証金及び入札(契約)保証金納付書を添え、入札書を書留郵便により入札期日の前日までに到着するよう提出しなければならない。

第8条 入札者以外の者は、町長の許可を受けないで入札執行の場所に立ち入ることはできない。

2 町長は入札に際し、不正の行為があると認められる入札者の入札を拒絶することができる。

(契約の締結)

第9条 競争入札による落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内に工事請負契約書(様式第3号。以下「契約書」という。)により町長と契約を締結しなければならない。

2 落札者が前項の期間に契約書を提出しないときは、その落札は効力を失う。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、期間を延長することがある。

(契約の保証)

第10条 町長は請負人に対して契約と同時に契約保証金を納付させるものとする。

2 町長は必要と認めた工事に限り契約保証金に換えて、工事完成保証人を立てさせることができる。ただし、建築以外の工事にあっては、3,000万円未満の場合は工事完成保証人を立てさせないことができる。

3 前項の工事完成保証人については、あらかじめ町長の承認を受けた者でなければならない。

(随意契約による場合の準用規定)

第11条 第6条第9条の規定は、随意契約による場合について準用する。この場合において、第6条第1項中「入札者」とあるのは「見積りをしようとする者」、「入札書」とあるのは「見積書」、「入札の際」とあるのは「見積書を提出する際」、同条第2項中「入札」とあるのは「見積」、第9条第1項中「落札者は、落札の通知を受けた日」とあるのは「随意契約の相手として、決定された者は、当該決定の通知を受けた日」同条第2項中「落札者」とあるのは「随意契約の相手として、決定された者」、「落札」とあるのは「随意契約」と読み替えるものとする。

(請負代金内訳書及び工程表等の提出)

第12条 請負人は、設計書等に基づき請負代金内訳書(様式第4―1号)及び工程表(様式第4―2号)を請負代金内訳書及び工程表の提出について(様式第4号)に添付して、請負契約締結後5日以内に町長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事については工程表を省略することができる。

2 請負人は、契約締結の日から5日以内に着手届(様式第5号)を提出しなければならない。

(特殊工事施行の責任)

第13条 工事の施行に特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、請負人は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

(監督員)

第14条 町長は工事の施行について必要な指示又は監督を行なわせるため監督員を定め、その氏名を請負人に通知しなければならない。

2 前項に規定する監督員は、次の各号に掲げる職務を行なう。

(1) 第12条に規定する工程表を調査し、その内容を工事施行に適合するよう調整すること。

(2) 工事現場を常時巡視して必要な指示をし工事が契約書、図面及び仕様書に従って施行されるよう監視すること。

(3) 第18条に規定する材料の調合を要する工事及び水中又は地中に埋設する工事その他完成後外面から検査することができない工事の施行に立会い監督すること。

(4) 監督上必要がある場合は、設計書に基づいて細部設計図若しくは原寸図を作成して指示し、又は請負人の作成した細部設計図若しくは原寸図を検査し、これを承諾すること。

(5) 第19条の規定による貸与品又は支給材料の交付に立会いその保管について必要な指示を与えること。

(6) その他特に命ぜられた事項

(現場代理人等)

第15条 請負人は、現場代理人及び主任技術者(監理技術者)を定め、契約締結後5日以内に現場代理人等(変更)通知書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の現場代理人及び主任人技術者(監理技術者)は兼任することができる。

3 請負人又は現場代理人は、工事現場に常駐し、監督員の監督又は指示に従い工事現場の取締及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。

4 町長は、請負人の定めた現場代理人、主任技術者(監理技術者)、使用人又は労務者等について、工事の施行上著しく不適当と認められる者があるときは、その理由を明示して請負人にその交替を要求することがある。

(施工計画書)

第16条 請負人は、工事を適切に実施するため施工計画を立案し、契約締結後15日以内に施工計画書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事については施工計画書を省略することができる。

(材料品の検査等)

第17条 請負人が工事に使用する材料は、使用前5日以内に承諾願(様式第8号)を町長に提出し、監督員の行なう検査に合格したものでなければならない。ただし、工場検査が必要なものは検査を受けようとするときの7日以前に工場検査願(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の検査の結果不合格と決定した材料については請負人は、遅滞なくこれを引き取らなければならない。

3 請負人は、監督員の承諾を受けないで検査済材料を工事現場から搬出してはならない。

(立会施行)

第18条 請負人が使用する材料のうち調合を要するものについては、監督員の立会いの上調合したものでなければ使用することができない。

2 請負人は、水中又は地中に埋設する工事その他完成後外面から検査することができない工事は、監督員の立会いの上施行しなければならない。

(貸与品又は支給材料)

第19条 町長は、請負人に対し器具若しくは機械を貸与し又は材料を支給することがある。

2 請負人が貸与品又は支給材料を受領したときは、引渡の日から7日以内に支給材料受領書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 請負人は、貸与品又は支給材料を善良な管理者の注意を持って保管しなければならない。

4 使用済の貸与品又は工事の完成、変更若しくは契約解除に際して不用となった支給材料があるときは、直ちに町長に返納しなければならない。

5 請負人の故意又は過失によって貸与品又は支給材料が滅失し若しくは棄損し又はその返還ができないときは、町長の指定する期間内に代品を納め若しくは原状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。

(工事の修正)

第20条 工事の施行が図面、設計書又は仕様書に適合しない場合において、監督員がその修正を要求したときは、請負人は、直ちにこれに従わなければならない。

2 前項の修正を理由として請負代金の増額又は工期の延長を求めることはできない。

第21条 工事の施行にあたり図面と工事現場の状態が一致しないとき、図面若しくは仕様書に誤謬若しくは脱漏があるとき又は地盤等につき予期することができない状態が発見されたときは、請負人は直ちにその旨を監督員に通知し指示を受けなければならない。

(工事の変更、中止又は打切)

第22条 町長は、必要があるときは、工事内容を変更し又は工事を一時中止若しくはこれを打切ることがある。

(請負代金又は工期の変更等)

第23条 町長は、前2条の場合において請負代金又は工期を変更する必要があると認めるときは、その措置をとるものとする。

第24条 請負人は、天候の不良等によりその責に帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、延長を必要とする日に工期延期願(様式第11号)を町長に提出し、工期の延長を求めることができる。

(災害防止のため臨機の措置)

第25条 請負人は、災害防止等のため必要があるときは、工事既成部分、材料等の保全のため臨機の処置をとらなければならない。この場合において請負人は、そのとった処置につき遅滞なく町長に報告しなければならない。

2 監督員が災害防止等のため請負人に臨機の処置を求めたときは、請負人はこれに従わなければならない。

(引渡前の損害)

第26条 工事目的物の引渡前に工事目的物又は工事用材料等について生じた損害及び工事の施工により第三者に及ぼした損害の補償については、請負人の負担とする。ただし、町長の責に帰する事由による場合の損害についてはこの限りでない。

(天災等による損害)

第27条 天災その他不可抗力により工事の既成部分に損害を生じたときは、請負人は、事実発生後遅滞なくその状況を町長に報告しなければならない。

2 前項の損害が検査又は立会いその他工事に関する記録等により確認しうるものに係る額に限り、請負代金の100分の1を超える額を負担する。ただし、請負人が第25条の規定による臨機の措置を怠った場合その他請負人の責に帰する事由の存する場合においてはこの限りでない。

(工事完成検査及び引渡)

第28条 請負人は、工事が完成したとき工事完成の日に工事完成届(様式第13号)を町長に提出し立会いの上検査を受けなければならない。この場合において、請負人が検査に立会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。

2 請負人は、第31条の規定による部分払を受けようとするときは、工事出来高届(様式第12号)を町長に提出し立会いの上中間検査を受けなければならない。

3 前2項の検査に直接要する費用は請負人の負担とする。尚、工事の一部を取り壊して検査を行ないその結果不合格の事由がなかった場合においても、その部分の補修費用は、請負人の負担とする。

4 第1項の検査は、工事完成届提出の日から14日以内に行う。

5 請負人は、検査合格後工事目的物引渡書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。ただし、提出が行われないときは、請負代金の支払の完了と同時に引き渡されたものとする。

(請負代金請求)

第29条 請負人は、工事の検査合格後請負代金の請求書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 請負代金の支払は、前項の請求書受理の日から40日以内に行うものとする。ただし、請負契約締結後の際あらかじめ支払期日を定めたときは、その期日とする。

3 町長の責に帰する事由により前項の請負代金支払期日が遅延したときは、請負人は、遅延利息を請求することができる。

4 町長の責に帰する事由により前条の検査が遅延したときは、その遅延日数は第2項の日数から差し引くものとする。

(部分使用)

第30条 町長は、工事の一部が完成した場合その部分の検査を行い合格部分の全部又は一部を使用することがある。

2 町長は、工事未完成の部分についても請負人の工事施工に支障がない場合は、これを使用することがある。

3 前2項の場合において、町長は、その使用部分について保管の責を負う。

(部分払)

第31条 町長は、請負人の請求により工事完成前に既成部分に対する請負代金相当額の10分の9以内の部分払をすることがある。

(かし・・担保)

第32条 請負人は、工事目的物引渡の日から2年間工事目的物のかしを補修し又はそのかしから生ずる損害について、町長又は第三者に対し賠償の責を負う。

2 請負人の責に帰することができない事由によるかしについては、前項の責を負わない。

(遅延利息)

第33条 請負人の責に帰する事由により、工期内に工事を完成することができない場合においては、町長は請負代金から既成部分に対する請負代金相当額を控除した額に対し、遅延日数1日につき1,000分の1の遅延利息を請負人から徴収する。

2 前項の遅延利息は、町長の指定する期日までに納付しないときは請負代金のうちから控除し、なお、不足するときは追徴する。

(町長の解除権)

第34条 町長は、請負人が次の各号の一に該当すると認めるときは、請負契約を解除することができる。

(1) 請負人の責に帰する事由により工期内に工事を完成する見込がないとき。

(2) 請負人が、この規則、請負契約又は建設工事に関する他の法令に違反し工事の施行に支障があるとき。

2 前項の規定により請負契約を解除したときは、町長は、工事の既成部分で検査に合格したものに対し相当金額を支払いその引渡を受けるものとする。

(請負人の解除権)

第35条 請負人は、次の各号の一に該当する事由があるときは、請負契約を解除することができる。

(1) 第22条の規定による工事内容の変更のため請負代金の額が当初の請負代金に対し3分の2以上増減したとき。

(2) 第22条の規定による工事中止の期間が3ケ月以上に達するとき。

2 前条第2項の規定は、前項による契約の解除があった場合に準用する。

(契約外の事項)

第36条 この規則及び請負契約書に定めがない事項については、町長と請負人との協議により決定するものとする。

(紛争の処理)

第37条 この規則に基づく請負契約について紛争を生じたときは、当事者は建設業法(昭和24年法律第100号)第25条の建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)の斡旋又は調停によって、その紛争を解決する。

2 前項の審査会が斡旋若しくは調停をしないものとし、又は斡旋若しくは調停を打ち切った場合において、その旨の通知を当事者が受けたときは、その紛争を審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

第38条 この規則は、工事に要する物件の購入又は借入の場合に準用する。

(契約書に基づく通知等の様式)

第39条 建設工事請負契約書に基づく通知等の様式は、別に定めるとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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井手町建設工事執行規則

平成元年8月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成元年8月1日 規則第19号
平成15年4月1日 規則第12号
平成16年3月26日 規則第4号
平成18年5月22日 規則第19号
平成19年3月28日 規則第2号
平成20年7月7日 規則第9号
平成21年4月1日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第4号
平成24年4月23日 規則第9号
平成25年4月19日 規則第17号
平成31年3月27日 規則第1号
令和2年4月30日 規則第12号
令和3年3月26日 規則第3号
令和5年4月1日 規則第15号