○井手町ラブホテル建築等規制条例施行規則
昭和57年10月25日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、井手町ラブホテル建築等規制条例(昭和57年井手町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(同意の基準)
第2条 条例第4条第3号に規定する町長が指定する道路は、別図のとおりとする。
(審議会の設置及び組織)
第6条 条例第8条の規定に基づき、井手町ラブホテル建築等規制審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、委員20人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員 6人以内
(2) 学識経験者 6人以内
(3) 地域関係者 6人以内
(4) 町職員(町長を除く) 2人以内
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第8条 審議会に次の役員を置き、委員の互選により定める。
会長 1人
副会長 1人
2 役員の任期は、委員の任期による。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会は、会長が招集し、会議の議長は会長がこれにあたる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、建設課において行う。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行後、最初の審議会は、第8条第1項の規定にかかわらず町長が招集し、会議の議長は町長の指定する者がこれにあたるものとする。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の井手町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の井手町職員の期末手当支給規則、第5条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の井手町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の井手町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の井手町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の井手町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の井手町道路管理規則、第17条の規定による改正前の井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の井手町ラブホテル建築等規制条例施行規則及び第19条の規定による改正前の井手町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
別図 略