○井手町開発審議会諮問規程
昭和63年1月18日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、井手町開発審議会設置条例(昭和62年条例第24号)第10条の規定に基づき、井手町開発審議会に諮問すべき案件を定めることを目的とする。
(諮問すべき案件)
第2条 町長が井手町開発審議会に諮問する案件は、井手町開発行為に関する指導要綱(昭和63年2月1日施行)第3条に規定する開発行為のうち、次に掲げるものについて諮問するものとする。
(1) 開発区域が1,000m2以上の住宅開発以外の開発行為
(2) その他、町長が特に必要と認める開発行為
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(平成13年規程第2号)
この規程は、平成13年9月20日から施行する。