○井手町開発審議会諮問規程

昭和63年1月18日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、井手町開発審議会設置条例(昭和62年条例第24号)第10条の規定に基づき、井手町開発審議会に諮問すべき案件を定めることを目的とする。

(諮問すべき案件)

第2条 町長が井手町開発審議会に諮問する案件は、井手町開発行為に関する指導要綱(昭和63年2月1日施行)第3条に規定する開発行為のうち、次に掲げるものについて諮問するものとする。

(1) 開発区域が1,000m2以上の住宅開発以外の開発行為

(2) その他、町長が特に必要と認める開発行為

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和63年2月1日から施行する。

(平成13年規程第2号)

この規程は、平成13年9月20日から施行する。

井手町開発審議会諮問規程

昭和63年1月18日 規程第1号

(平成13年9月17日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和63年1月18日 規程第1号
平成13年9月17日 規程第2号