○井手町地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則

平成12年12月22日

規則第22号

(公告の方法)

第2条 条例第2条に規定する公告は、井手町公告式条例(昭和33年井手町条例第10号)に規定するところによるほか、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)に係る区域又はその周辺の適当な場所に掲示して行うものとする。

(意見書の提出)

第3条 条例第4条に規定する意見を提出しようとする者は、井手町地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)により行わなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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井手町地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則

平成12年12月22日 規則第22号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成12年12月22日 規則第22号