○井手町開発等審査会規則
昭和63年7月20日
規則第3号
(目的)
第1条 井手町開発行為に関する指導要綱に基づき、提出される事業内容及び行政指導上の問題点等を審査するため、井手町開発等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員20名以内とし、次の者をもって組織する。
建設課長
安心・安全推進課長
産業環境課長
上下水道課長
学校教育課長
社会教育課長
住民福祉課長
その他町長が特に指名する者
(運営)
第3条 審査会は、議長及び委員で運営する。
(議長及び召集)
第4条 議長は、建設課長とし、会議は議長が召集する。
(事務担当)
第5条 審査会の事務は建設課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。