○井手町開発等審査会規則

昭和63年7月20日

規則第3号

(目的)

第1条 井手町開発行為に関する指導要綱に基づき、提出される事業内容及び行政指導上の問題点等を審査するため、井手町開発等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員20名以内とし、次の者をもって組織する。

建設課長

総務課長

産業環境課長

上下水道課長

学校教育課長

社会教育課長

住民福祉課長

その他町長が特に指名する者

(運営)

第3条 審査会は、議長及び委員で運営する。

(議長及び召集)

第4条 議長は、建設課長とし、会議は議長が召集する。

(事務担当)

第5条 審査会の事務は建設課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

井手町開発等審査会規則

昭和63年7月20日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和63年7月20日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第5号