○井手町公共下水道条例施行規則

平成3年3月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、井手町公共下水道条例(平成3年井手町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水設備)

第2条 条例第3条の2第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(地震によって下水の排除に支障が生じないための措置)

第3条 条例第3条の2第1項第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講じるべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第4条 条例第3条の2第1項第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(排水設備の固着方法)

第5条 条例第5条第1項第2号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 公共汚水ます等のインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 前号によりがたいときは、町長の指示を受けること。

(排水設備の計画の確認)

第6条 条例第6条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、工事着手の7日前までに排水設備計画確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の記載事項及び必要な書類は、次に定めるとおりとする。

(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺200分の1以上)

 申請地の形状及び面積

 申請地付近の公共下水道施設の位置

 申請地付近の道路の位置

 建築物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水並びに雨水を排除する施設の位置

 排水管の配置、形状、寸法及びこう配

 ます、人孔、除害施設又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その配置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地の面積が1ヘクタール以上又は高低の著しい土地であるときは、申請地の地表こう配及び管きょのこう配を表示した縦断図(縮尺、横は200分の1以上、縦は20分の1以上)

(3) 除害施設、水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面(縮尺50分の1以上)

(4) 管きょ及びその附属装置の構造寸法を記入した構造詳細図(縮尺20分の1以上)

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書の写し

3 町長は、条例第6条第1項の計画を確認したときは、排水設備計画確認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(軽易な修繕工事)

第7条 条例第6条第1項に規定する軽易な修繕工事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ます若しくはマンホールのふたの据付け又は取替え工事

(2) 防臭装置その他排水設備の附属器具の取替え又は修繕工事

(排水設備の工事の検査)

第8条 条例第8条第1項の規定による届け出は、排水設備工事完了届(様式第3号)によるものとする。

2 条例第8条第2項の規定による届け出は、既設排水設備検査額(様式第4号)によるものとする。

3 条例第8条第3項に規定する検査済証は、様式第5号によるものとする。

4 前項の検査済証の交付を受けたときは、門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(除害施設の設置の特例)

第9条 条例第10条第2項に規定する規則で定める項目、量及び水質は、次の表に掲げるものとする。

項目

水質

生物化学的酸素要求量

1日平均排出量 50立方メートル未満

1リットルにつき5日間に3,000ミリグラム未満

浮遊物質量

1日平均排出量 50立方メートル未満

1リットルにつき3,000ミリグラム未満

(除害施設に係る届け出)

第10条 条例第11条第1項の規定による届け出は、除害施設設置届(様式第6号)により、当該除害施設の新設等の工事着手1月前までに町長に提出しなければならない。

2 前項の設置届には、次の表に掲げる図書その他町長が必要と認める資料を添付しなければならない。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

敷地の境界線、敷地内の建築物の位置

給水装置の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺

生産工程図

生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量

除害施設の設計図書

1 排水の時間的変動と濃度の変化

2 処理方法、処理目標及びその計算根拠

3 発生汚でい等の処理及び処分の方法

4 土木及び機械工事の設計図

5 排水処理工程図

6 工事費概算額

3 条例第11条第2項の規定による届け出は、除害施設工事完了届(様式第7号)によるものとする。

4 条例第11条第3項の規定による届け出は、既設除害施設届(様式第8号)によるものとする。

5 条例第11条第4項の規定による届け出は、除害施設使用廃止届(様式第9号)によるものとする。

(使用開始等の届け出)

第11条 条例第13条の規定による使用開始等の届け出は、公共下水道使用開始等届(様式第10号)によるものとし、使用者に変更があったときの届け出は、公共下水道使用者等変更届(様式第11号)によるものとする。

(行為又は占用の許可申請)

第12条 条例第15条又は条例第18条第1項に規定する行為の許可及び占用の許可申請は、行為又は占用の許可申請書(様式第12号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 平面図(縮尺200分の1以上)

(3) 物件の構造及び断面図(縮尺200分の1以上)

(4) 工事仕様書

(5) 隣接の土地、建物の所有者に利害関係があると認められるものについては、その同意書

(6) その他町長が必要と認める図書

2 町長は、前項の行為の許可及び占用の許可をしたときは、行為又は占用の許可証(様式第13号)を交付する。

(占用者の異動の届け出)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用者は直ちにその旨を届け出なければならない。

(1) 相続又は法人の合併によって占用者の名義を変更したとき。

(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

(公共下水道付近地掘削の届け出)

第14条 条例第17条に規定する届け出は、公共下水道付近地掘削届(様式第14号)によるものとする。

(その他)

第15条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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井手町公共下水道条例施行規則

平成3年3月15日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)