○井手町公共下水道使用料条例施行規則
平成3年12月18日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、井手町公共下水道使用料条例(平成3年井手町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用期間が1月未満のときは、使用月の汚水排除量とする。
(2) 使用期間が1月を超えるときは、2使用月の汚水排除量とする。
(汚水量の認定)
第5条 条例第7条第1項第2号に規定する水道水以外の汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第8条第1項の規定による計測装置が設置されている場合は、当該計測装置により計量された使用水量をもって汚水量とする。ただし、計測装置が故障した場合には、従前の使用実績等によりこれを認定する。
(2) 計測装置が設置されていない場合で、水道水以外の水を家事のみに使用する場合は、1世帯1使用月につき5立方メートルに世帯人員を乗じ、10立方メートルに加算して得た量をもって汚水量とする。ただし、1人世帯の場合は、1使用月につき10立方メートルとする。
(4) 前各号以外の場合は世帯人員、業務内容、揚水設備の能力及び稼働時間、水の使用状況その他の状況を勘案して汚水量を認定する。
(汚水量の端数処理)
第6条 汚水量は、1立方メートルを単位とし、1立方メートル未満の端数が生じたときは、翌使用月に繰り越すものとする。
3 使用料を軽減又は免除する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水道水が漏水した場合
(2) その他町長が特別の理由があると認めた場合
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。