○井手町公共下水道使用料条例施行規則

平成3年12月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、井手町公共下水道使用料条例(平成3年井手町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(総代人の責務)

第2条 条例第3条第4項に規定する総代人は、同条第3項に規定する使用者から使用料を徴収し、これを一括して納付しなければならない。

(中途休止等の使用料)

第3条 条例第4条第2項に規定する使用料は、次の各号に定める汚水排除量により算定する。

(1) 使用期間が1月未満のときは、使用月の汚水排除量とする。

(2) 使用期間が1月を超えるときは、2使用月の汚水排除量とする。

(一時使用の届け出)

第4条 条例第5条の規定により公共下水道を一時使用する者は、その使用の開始及び廃止の際に公共下水道一時使用開始・廃止届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(汚水量の認定)

第5条 条例第7条第1項第2号に規定する水道水以外の汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1項の規定による計測装置が設置されている場合は、当該計測装置により計量された使用水量をもって汚水量とする。ただし、計測装置が故障した場合には、従前の使用実績等によりこれを認定する。

(2) 計測装置が設置されていない場合で、水道水以外の水を家事のみに使用する場合は、1世帯1使用月につき5立方メートルに世帯人員を乗じ、10立方メートルに加算して得た量をもって汚水量とする。ただし、1人世帯の場合は、1使用月につき10立方メートルとする。

(3) 前号の水道水以外の水が水道水と併用されている場合は、前号により算出した量の2分の1をもって水道水以外の汚水量とする。

(4) 前各号以外の場合は世帯人員、業務内容、揚水設備の能力及び稼働時間、水の使用状況その他の状況を勘案して汚水量を認定する。

2 使用者は、前項第2号から第4号までに規定する世帯人員その他の認定事項に異動が生じたときは、直ちにその旨を汚水量認定事項異動届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

3 第1項第2号から第4号までの規定により認定した汚水量は別に計量しない限り毎使用月同量とみなし、使用月の中途において前項の届け出のあったときは、当該届け出のあった日の属する月の翌使用月からその汚水量を変更するものとする。

4 条例第7条第2項の規定による申告は、汚水量認定申告書(様式第3号)により、町長に提出しなければならない。

5 町長は、第1項の規定若しくは前項の申告により汚水量を認定したとき、又は第2項の異動を認めたときは、汚水量認定通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(汚水量の端数処理)

第6条 汚水量は、1立方メートルを単位とし、1立方メートル未満の端数が生じたときは、翌使用月に繰り越すものとする。

(使用料の軽減又は免除)

第7条 条例第9条の規定による軽減又は免除を受けようとする者は、公共下水道使用料軽減等申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に届け出なければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により軽減等申請があったときは、町長は軽減等の適否を決定し、公共下水道使用料軽減等適否決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 使用料を軽減又は免除する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水道水が漏水した場合

(2) その他町長が特別の理由があると認めた場合

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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井手町公共下水道使用料条例施行規則

平成3年12月18日 規則第18号

(令和5年7月1日施行)