○井手町営住宅等設置及び管理条例施行規則
平成9年12月26日
規則第4号
井手町営住宅設置並びに管理条例施行規則(昭和33年井手町規則第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第1条の14)
第2章 町営住宅の管理(第2条~第29条)
第3章 町営改良住宅の管理(第30条~第33条)
第4章 駐車場の管理(第34条)
第5章 補則(第35条~第37条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、井手町営住宅等設置及び管理条例(平成9年井手町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(位置の選定)
第1条の3 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
(敷地の安全等)
第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
(住棟等の基準)
第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。
(住宅の基準)
第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じるものとする。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じるものとする。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じるものとする。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じるものとする。
(住戸の基準)
第1条の7 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じるものとする。
(住戸内の各部)
第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じるものとする。
(共用部分)
第1条の9 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。
(附帯施設)
第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。
(児童遊園)
第1条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。
(集会所)
第1条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。
(広場及び緑地)
第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。
(通路)
第1条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
第2章 町営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第2条 条例第4条第3項の規定による公募の公示は、申込受付開始前7日までに行うものとする。
(公募の例外)
第3条 町長は、条例第5条の規定により町営住宅に入居をさせる場合は、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 住民票の謄本又は抄本
(2) 入居の申込みをした日の前1年間の収入を証明する書類
(3) 同居させようとする者が入居予定者の親族であることを証明する書類
(4) 同居させようとする者が入居予定者の婚姻の予約者であることを証明する書類
(5) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者にあっては、同法の規定の適用を受ける者であることを証明する書類
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下この条において「障害者基本法」という。)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下この条において「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」という。)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員に、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 町長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。
4 条例第6条第1項第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの
(ア) 身体障害 第1項第2号に規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
2 入居の申込みは、公募の都度、1世帯につき1回限りとする。
(住宅入居の手続)
第6条 条例第10条第1項第1号の賃貸借契約書は、井手町営住宅等賃貸借契約書(様式第3号)によるものとする。
2 町長は、条例第10条第1項第2号の規定による敷金の納付がされたときは、町営住宅等敷金領収書を交付するものとする。
(入居可能日の通知)
第7条 条例第10条第3項の規定による入居可能日の指定は、入居決定通知書によるものとする。
2 条例第15条第2項の数値(以下「利便性係数」という。)は、次の数式により算出する。
利便性係数=1+(立地便益係数+設備等係数)
4 町長は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第3条の算定方法により算出された近傍同種の住宅の家賃の額を、毎年度、告示するものとする。
2 条例第16条第3項の規定による通知は、収入認定・家賃決定通知書によるものとする。
(1) 「収入が著しく減ったときは」とは、入居者の収入が89,200円以下になった場合をいう。
(2) 「収入に比して著しい支出があったとき」とは、町長が認定した支出額を入居者の収入から控除した後の額が前号に定める額以下になった場合をいう。
(3) 「著しい損害を受けたとき」とは、町長が認定した損害額を入居者の収入から控除した後の額が前号に定める額以下になった場合をいう。
(4) 「特別の事情」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている場合その他町長が家賃の減免又は徴収の猶予を適当と認めた場合等事情のある場合をいう。
3 町長は、家賃減免承認申請書を受理した場合は、その適否を審査し、家賃減免を、承認するときは家賃減免承認通知書により、承認しないときは、家賃減免審査通知書により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
4 町長は、家賃徴収猶予承認申請書を受理した場合は、その適否を審査し、家賃の徴収猶予を、承認するときは家賃徴収猶予承認通知書により、承認しないときは、家賃徴収猶予審査通知書により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
(家賃の納付)
第15条 条例第18条第2項の規定による家賃の納付は、井手町営住宅等家賃・駐車場使用料納付書によるものとする。
第16条 削除
2 町長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その適否を審査し、敷金減免等を、承認するときは敷金減免等通知書により、承認しないときは、敷金減免等審査通知書により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
(模様替え等承認申請)
第20条 入居者は、条例第24条第4項ただし書の規定により、町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするとき、又は同条第5項ただし書の規定により町営住宅の模様替え、増築、工作物の付加等をしようとするときは、町営住宅等模様替え等承認申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
2 入居者は、条例第25条第3項の規定により意見を述べようとするときは、収入超過者認定通知書を受け取った日から30日以内に、収入認定意見申出書を町長に提出しなければならない。
3 前項に規定する申出書には、入居者及び同居者の収入の変動の事実を証する書類を添付しなければならない。
2 入居者は、条例第25条第3項の規定により意見を述べようとするときは、高額所得者認定通知書を受け取った日から30日以内に、高額所得者意見申出書を町長に提出しなければならない。
3 前項に規定する申出書には、入居者及び同居者の収入の変動の事実を証する書類を添付しなければならない。
(高額所得者に対する明渡し期限到来後に徴収する金銭)
第24条 条例第29条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(建替事業による明渡請求)
第26条 条例第33条第1項の規定による明渡しの請求は、町営住宅等明渡請求書によるものとする。
(不正入居等による住宅の明渡し請求)
第29条 条例第38条第1項の規定による明渡請求は、町営住宅等明渡請求書によるものとする。
第3章 町営改良住宅の管理
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
条例第45条において準用する条例第10条第1項第1号 | ||
条例第45条において準用する条例第10条第1項第2号 | ||
条例第45条において準用する条例第24条第4項ただし書 | ||
条例第45条において準用する条例第24条第5項ただし書 | ||
(町営改良住宅の家賃)
第31条 条例第40条第1項の規定による町営改良住宅の家賃は、町営改良住宅管理要領(昭和45年4月17日建設省住街発第41号。以下「要領」という。)第3に規定する法定限度額家賃の2倍の額とする。
(収入超過者に対する家賃)
第32条 条例第42条第1項の規定による収入超過者に対する家賃は、要領の第3に規定する法定限度額家賃の2倍の額とする。
(住宅の明渡し期限到来後に徴収する金額)
第33条 条例第44条第3項の規則で定める額は、要領の第3に規定する法定限度額家賃の2倍の額とする。
2 条例第44条第4項の規則で定める額は、要領の第3に規定する法定限度額家賃の2倍の額とする。
第4章 駐車場の管理
(駐車場の管理)
第34条 町営住宅等の共同施設等として整備された駐車場の管理については、町長が別に定める。
第5章 補則
(住宅管理人)
第35条 住宅管理人は、条例に定めるもののほか、次の職務を行わなければならない。
(1) 不正入居等の報告
(2) その他住宅監理員が住宅管理上必要と認め指示する事項
(住宅管理人の解任)
第36条 住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、町長はこれを解任することができる。
(1) 職務の遂行が不可能になったとき。
(2) 住宅管理に関して不正な行為があったとき。
(3) その他、住宅管理人として不適当と認められるとき。
(その他)
第37条 この規則に定めるもののほか、様式その他の必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(井手町営改良住宅使用管理条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 井手町営改良住宅使用管理条例施行規則(昭和46年規則第1号)
(2) 井手町同和向町営住宅使用管理条例施行規則(昭和51年規則第5号)
4 平成10年4月1日前にこの規則(以下「新規則」という。)による改正前の井手町営住宅設置並びに管理条例施行規則及び新規則による廃止前の井手町営改良住宅使用管理条例施行規則並びに井手町同和向町営住宅使用管理条例施行規則の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、この規則による改正後の井手町営住宅等設置及び管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(井手町営住宅等設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
14 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第18条の規定による改正後の井手町営住宅等設置及び管理条例施行規則様式第32号及び様式第33号中「井手町会計管理者」とあるのは、「井手町収入役」とする。
(様式に関する経過措置)
15 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の井手町の公印に関する規則、第6条の規定による改正前の井手町印鑑条例施行規則、第8条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規則、第9条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第11条の規定による改正前の井手町財務規則、第12条の規定による改正前の井手町立学校施設使用料の取扱いに関する規則、第13条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の自然休養村管理センターの管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の井手町営住宅等設置及び管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4項から第6項まで又は第8項から前項までの規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。
16 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布日の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(入居者の資格の特例)
2 改正後の第3条の2第4項の規定の適用については、町営住宅の入居者が平成18年4月1日前に50歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は同日前に50歳以上の者である場合は、同項第2号に該当するものとみなす。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
評価基準 | 係数 |
(固定資産税評価額相当額)/(固定資産税評価額最高値)=1 | 0.0000 |
1>(固定資産税評価額相当額)/(固定資産税評価額最高値)≧0.9 | -0.0550 |
0.9>(固定資産税評価額相当額)/(固定資産税評価額最高値)≧0.8 | -0.1100 |
0.8>(固定資産税評価額相当額)/(固定資産税評価額最高値)≧0.7 | -0.1650 |
0.7>(固定資産税評価額相当額)/(固定資産税評価額最高値)≧0.6 | -0.2200 |
0.6>(固定資産税評価額相当額)/(固定資産税評価額最高値) | -0.2750 |
別表第2
浴室設備
評価基準 | 係数 |
シャワー付浴室 | 0.0000 |
浴室浴槽あり | -0.0100 |
浴室スペースあり | -0.0200 |
浴室スペースなし | -0.0250 |
給湯方式
評価基準 | 係数 |
三点給湯あり | 0.0000 |
三点給湯なし | -0.0050 |
トイレ方式
評価基準 | 係数 |
水洗 | 0.0000 |
汲み取り | -0.0025 |
専用庭
評価基準 | 係数 |
専用庭あり | +0.0025 |
専用庭なし | 0.0000 |
別表第3
負担調整のための率 | 減額後の家賃 | |
平成10年度 | 0.05 | 従前家賃+(新家賃-従前家賃)×0.05 |
平成11年度 | 0.1 | 従前家賃+(新家賃-従前家賃)×0.1 |
平成12年度 | 0.15 | 従前家賃+(新家賃-従前家賃)×0.15 |
平成13年度 | 0.2 | 従前家賃+(新家賃-従前家賃)×0.2 |
平成14年度 | 0.3 | 従前家賃+(新家賃-従前家賃)×0.3 |
平成15年度 | 0.4 | 従前家賃+(新家賃-従前家賃)×0.4 |
平成16年度 | 0.5 | 従前家賃+(新家賃-従前家賃)×0.5 |
平成17年度 | 0.65 | 従前家賃+(新家賃-従前家賃)×0.65 |
平成18年度 | 0.8 | 従前家賃+(新家賃-従前家賃)×0.8 |