○井手町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和63年12月27日

条例第21号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、井手町水道企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 井手町水道企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の勤務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、勤務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤するため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に対して支給する。

(管理職手当)

第7条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は第10条第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 管理職員特別勤務手当は、第8条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、休日(井手町の休日を定める条例(平成2年井手町条例第14号)に規定する町の休日をいう。)に勤務した場合に支給する。

2 前項の管理職員特別勤務手当の額については、管理者が規則で定める。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第14条 退職手当は、京都府町村職員の退職手当に関する条例(昭和38年京都府町村職員退職手当組合条例第1号)に定めるところによる。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、井手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年井手町条例第19号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第4条及び第6条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の井手町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年条例第24号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

井手町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和63年12月27日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
昭和63年12月27日 条例第21号
平成元年7月3日 条例第14号
平成2年3月9日 条例第2号
平成3年12月24日 条例第21号
平成4年3月24日 条例第10号
平成4年12月22日 条例第19号
平成11年12月24日 条例第24号
平成13年12月13日 条例第18号
平成14年3月6日 条例第9号
平成14年12月12日 条例第24号
平成18年3月9日 条例第7号
平成19年12月21日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第14号
令和元年12月20日 条例第20号
令和5年3月22日 条例第5号