○井手町水道企業職員給与支給規則

平成元年3月23日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、井手町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和63年井手町条例第21号)に基づき、井手町水道企業職員の給与の額及び支給方法を定めることを目的とする。

(給与等の額及び支給方法)

第2条 井手町水道企業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)に支給する次の各号に掲げる給料及び手当の額及び支給方法については、井手町職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(1) 給料

(2) 扶養手当

(3) 通勤手当

(4) 住居手当

(5) 特殊勤務手当

(6) 時間外勤務手当

(7) 休日勤務手当

(8) 宿日直手当

(9) 期末手当

(10) 勤勉手当

(管理職手当)

第3条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年井手町公平委員会規則第5号)別表第1に定める者についてその職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は月額5,000円とする。但し、管理者が必要と認めたときは、本俸の100分の20以内を支給することができる。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には時間外勤務手当、休日勤務手当は支給しない。

第3条の2 第2条の規定によりその例によることとされる井手町職員の給与に関する条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「5,000円」とあるのは、「5,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職員特別勤務手当)

第4条 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において支給する。

(会計年度任用企業職員の給与)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、井手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年井手町条例第19号)の規定の適用を受ける者の例による。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

井手町水道企業職員給与支給規則

平成元年3月23日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
平成元年3月23日 規則第1号
平成4年3月25日 規則第6号
平成18年3月16日 規則第7号
令和2年3月11日 規則第5号
令和5年3月27日 規則第11号