○井手町水道事業公金収納事務取扱要綱

平成元年3月23日

要綱第1号

(この要綱の趣旨)

第1条 井手町水道事業出納取扱金融機関及び井手町水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)の公金収納事務の取扱いについては、法令及び井手町水道事業会計規程に定めるほかこの要綱に定めるところによるものとする。

(取りまとめ店の設置)

第2条 井手町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)及び井手町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)は、それぞれの井手町水道事業公金収納事務取扱店(以下「収納店」という。)のうち1店を取りまとめ店として収納事務の取りまとめを行なう。

(店舗の異動の届出)

第3条 出納取扱金融機関等は、収納店について名称及び位置の変更並びに新設または廃止をする場合は、あらかじめ「店舗異動届」(別紙様式第1号)をもって井手町水道事業管理者に届出なければならない。この場合、収納取扱金融機関にあっては出納取扱金融機関を経由するものとする。

(公金収納事務の範囲)

第4条 収納店が取扱う公金収納事務の範囲は水道事業及び歳入歳出外現金に属する収入とする。

(収納に関する書類)

第5条 収納店が取扱う収納金の受け入れは、井手町水道事業に係る納入通知書、納付書その他納入に関する書類(以下「納付書等」という。)によるものとする。

(取扱いのできない納付書等)

第6条 収納店は、次に掲げる納付書等を取扱うことはできない。

(1) 所定の発行者印が押印されていないもの

(2) 金額(内訳があるときは合計額)を訂正または改ざんしたもの

(3) 各片の金額または収入義務者名が相違するもの

(4) 著しい汚損等により金額または納入義務者名が判読し難いもの、その他納付書等の要件を著しくそこなうもの

(収納金の受入)

第7条 収納金として受入れることができるものは、次に掲げるものに限る。

(1) 現金

(2) 小切手で次の条件を備えるもの

ア 持参人払式または井手町水道管理者、当該収納店もしくは納付者を受取人とする記名式小切手

イ 当該収納店が即日または翌日中に資金取立の可能なもの

ウ 呈示期間内に支払のため呈示できるもの

エ 小切手金額が納付額を超えないもの

オ 持参人払式または納付者を受取人とする記名式小切手については、裏面に納付者の住所記載及び署名のあるもの

(3) 郵便為替証書または郵便振替貯金払出証書で前号に小切手に準ずる条件を備えるもの

(4) 無記名式の国債、地方債またはその利札で支払期日の到来したもの

(収納事務)

第8条 収納店は、第5条に掲げる納入に関する書類により水道事業公金の納付を受けたときは次により取扱う。

(1) 納付書等各片の記載事項が一致していることを確認して収納金を受入れる。

(2) 納付書等の領収日付印欄に、金融機関所定の領収印(日付、店名のあるもの)を押印のうえ、領収書を納付者に交付する。

(証券による収納)

第9条 収納店は、小切手等証券により公金の納付を受けたときは、次の取扱いをする。

(1) 納付書等の各片に「証券受領」の表示をしてその日の収納とする。

(2) 証券は収納の日またはその翌営業日中に決済する。

(3) 収納した証券が不渡となったときは、直ちに取りまとめ店及び納付者に連絡し、「収納取消通知書」(別記様式第2号)及び「証券還付通知書」(別記様式第3号)をもって当該収納を取消すとともに「還付証券受領書」(別記様式第4号)と引換えに不渡証券を納付者に返還する。

(出納取扱金融機関の収納金取扱い)

第10条 出納取扱金融機関は、次により収納金を受入れる。

(1) 収納店は毎営業日に当日の収納金をとりまとめ、収納証票とともに3営業日目までに到着するよう総括店へ送付する。

(2) 総括店は前(1)号並びに第11条により払込を受けた収納金および当日自店で取扱った収納金を井手町水道事業の普通預金口座に受入れるとともに「公金収支日計報告書」を作成し、収納証票を添付して管理者に送付する。

(収納取扱金融機関の収納金取扱い)

第11条 収納取扱金融機関は、次により収納金を出納取扱金融機関に払い込む。

(1) 収納店は毎営業日に当日の収納証票を集計して収納金とともに取りまとめ店へ即日送付する。

(2) 取りまとめ店は前(1)号により送付を受けたときは自店収納分を合算して「井手町水道事業公金収納日計表」(別記様式第5号)を作成添付し、収納金とともに収納した日から起算して5営業日目までに到着するよう出納取扱金融機関総括店へ送付する。ただし井手町内に所在する収納取扱金融機関については3営業日以内とする。

(口座振替による収納)

第12条 口座振替による収納については、井手町水道料金口座振替収納事務取扱要綱によるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるところのほかこの要綱の実施に必要な事項は水道事業管理者の指示するところによる。

附則

この要綱は、平成元年4月1日から、施行する。

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井手町水道事業公金収納事務取扱要綱

平成元年3月23日 要綱第1号

(平成元年3月23日施行)