○井手町水道事業給水条例施行規則

平成元年3月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、井手町水道事業給水条例(昭和63年井手町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の新設等の申込手続き)

第2条 条例第10条第1項の規定により給水装置の新設、増設、改造、修繕(給水装置の軽微な変更を除く。)及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、給水申込書(別記様式第1号)及び給水装置工事申請台帳(別記様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の給水装置新設の申込者に係る家屋及び土地が、借家または借地の場合は、水道管布設承諾書(別記様式第3号)を、前項の給水申込書に添付して、管理者に提出しなければならない。

(臨時の給水装置の新設等の申込手続き)

第3条 工事施行中の工事人が、臨時に給水装置工事をしようとするときは、工事起工者の承認を得て、管理者に申込まなければならない。

2 前項の給水装置工事の工事費並びに、水道料金の納付については、工事人が工事起工者と連帯して、その責を負わなければならない。

(工事完成届)

第4条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事が完成したときは直ちに、管理者に完成届(別記様式第4号)及び竣工台帳(別記様式第5号)を提出しなければならない。

2 条例第11条第3項の工事検査に合格しないときは、指定給水装置工事事業者は、管理者の指定した日までに、これを補正しあらためて、管理者の検査を受けなければならない。

(構造及び材質)

第5条 条例第9条第1項に定める構造及び材質は、水道法施行令第6条の基準によらなければならない。

(使用材料の確認)

第6条 条例第11条第3項の確認を受けようとする者は、使用材料確認申込書(別記様式第6号)を、管理者に提出しなければならない。

(工事費の予納期限)

第7条 条例第15条第1項の概算額は、工事概算額通知書(別記様式第7号)により通知し、給水申込者は、その通知した日から15日以内に概算額を納入しなければならない。

2 前項の期間内に納入しないときは、催告状を発し催告期限内になお納入しないときは、工事の申込は取消されたものとみなす。但し、特別の理由があるときはこのかぎりでない。

(給水等の申込及び届出)

第8条 条例第17条の2に規定する申込み又は条例第20条第1項各号に規定する届出をしようとする者は、次の各号に定める書類を、管理者に提出しなければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し(別記様式第7号の2)、中止し(別記様式第8号)、又は廃止するとき(別記様式第9号)

(2) 用途を変更するとき(別記様式第10号)

(3) 私設消火栓を消防の演習に使用するとき(別記様式第11号)

(4) 臨時用に使用するとき(別記様式第12号)

2 条例第21条第1項各号に規定する届出をしようとする者は、次の各号に定める書類を、管理者に提出しなければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引続いて使用するとき(別記様式第13号)

(2) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき(別記様式第14号)

(3) 給水装置の所有権に変更があったとき(別記様式第15号)

(4) 共用給水装置の使用戸数、又は個所数に異動があったとき(別記様式第16号)

(5) 消火に使用したとき(別記様式第17号)

(給水装置の所有者の代理人届出)

第9条 条例第5条に規定する代理人を選定したときは、給水装置所有者代理人届(別記様式第18号)を、管理者に提出しなければならない。

(総代人の届出)

第10条 条例第6条第1項に規定する総代人を選定したときは、総代人選定届(別記様式第19号)を、管理者に提出しなければならない。

(総代人の責務)

第11条 総代人は、給水装置使用者から使用料及び修繕料を徴収し、これを一括して納付しなければならない。

(メーター設置の例外)

第12条 条例第18条但し書きの規定により、メーターを設置しないで給水するものは次のとおりとする。

(1) 消火栓

(2) 管理者が特に使用水量を計量する必要がないと認めたもの

(メーターのき損等の届出)

第13条 条例第19条第3項の規定によりメーターを、き損しまたは亡失したときは、メーターき損・亡失届(別記様式第20号)により直ちに、管理者に届け出なければならない。

(給水装置及び水質検査)

第14条 条例第23条第1項の規定により、検査を請求しようとするものは、給水装置・水質検査請求書(別記様式第21号)を、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。

(共用給水装置の水道使用者が一戸に減じた場合の水道料金)

第15条 共用給水装置の水道使用者が一戸に減じた場合は、水道料金の徴収については、条例第25条第1項の専用給水装置とみなす。

(使用水量の認定)

第16条 条例第28条第1項各号に該当した場合の使用水量の認定は、メーターに異状等のあった前2回の検針の平均使用水量とする。

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日より「井手町給水条例施行規則」(昭和52年井手町規則第9号)は、廃止する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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井手町水道事業給水条例施行規則

平成元年3月23日 規則第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
平成元年3月23日 規則第2号
平成10年4月1日 規則第6号
平成11年4月21日 規則第4号
平成25年2月28日 規則第3号
平成27年9月24日 規則第10号
平成27年12月16日 規則第12号
令和元年10月1日 規則第9号