○井手町水道事業給水条例施行規則
平成元年3月23日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、井手町水道事業給水条例(昭和63年井手町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(臨時の給水装置の新設等の申込手続き)
第3条 工事施行中の工事人が、臨時に給水装置工事をしようとするときは、工事起工者の承認を得て、管理者に申込まなければならない。
2 前項の給水装置工事の工事費並びに、水道料金の納付については、工事人が工事起工者と連帯して、その責を負わなければならない。
2 条例第11条第3項の工事検査に合格しないときは、指定給水装置工事事業者は、管理者の指定した日までに、これを補正しあらためて、管理者の検査を受けなければならない。
(構造及び材質)
第5条 条例第9条第1項に定める構造及び材質は、水道法施行令第6条の基準によらなければならない。
2 前項の期間内に納入しないときは、催告状を発し催告期限内になお納入しないときは、工事の申込は取消されたものとみなす。但し、特別の理由があるときはこのかぎりでない。
(給水等の申込及び届出)
第8条 条例第17条の2に規定する申込み又は条例第20条第1項各号に規定する届出をしようとする者は、次の各号に定める書類を、管理者に提出しなければならない。
(2) 用途を変更するとき(別記様式第10号)
(3) 私設消火栓を消防の演習に使用するとき(別記様式第11号)
(4) 臨時用に使用するとき(別記様式第12号)
2 条例第21条第1項各号に規定する届出をしようとする者は、次の各号に定める書類を、管理者に提出しなければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引続いて使用するとき(別記様式第13号)
(2) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき(別記様式第14号)
(3) 給水装置の所有権に変更があったとき(別記様式第15号)
(4) 共用給水装置の使用戸数、又は個所数に異動があったとき(別記様式第16号)
(5) 消火に使用したとき(別記様式第17号)
(総代人の責務)
第11条 総代人は、給水装置使用者から使用料及び修繕料を徴収し、これを一括して納付しなければならない。
(メーター設置の例外)
第12条 条例第18条但し書きの規定により、メーターを設置しないで給水するものは次のとおりとする。
(1) 消火栓
(2) 管理者が特に使用水量を計量する必要がないと認めたもの
2 管理者は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。
(共用給水装置の水道使用者が一戸に減じた場合の水道料金)
第15条 共用給水装置の水道使用者が一戸に減じた場合は、水道料金の徴収については、条例第25条第1項の専用給水装置とみなす。
(使用水量の認定)
第16条 条例第28条第1項各号に該当した場合の使用水量の認定は、メーターに異状等のあった前2回の検針の平均使用水量とする。
附則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日より「井手町給水条例施行規則」(昭和52年井手町規則第9号)は、廃止する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。