○井手町多賀地区簡易水道事業分担金徴収条例
昭和63年12月27日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第14条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき、井手町多賀地区簡易水道事業分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 この条例のほか分担金について必要な事項は、井手町水道事業分担金徴収条例(昭和63年井手町条例第23号)を準用する。
附則
この条例は、昭和64年4日1日から施行する。