○井手町多賀地区簡易水道事業給水条例

昭和63年12月27日

条例第28号

(条例の目的)

第1条 この条例は、井手町多賀地区簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 井手町多賀地区簡易水道事業の給水区域は、井手町多賀地区簡易水道事業の設置等に関する条例(昭和63年井手町条例第26号)第2条第2項に規定する区域とする。

2 給水区域内であつても特殊な地形地域その他給水することが著しく困難と認めるところでは、給水しないことがある。

(準用)

第3条 この条例のほか給水について必要な事項は、井手町水道事業給水条例(昭和63年井手町条例第24号)を準用する。

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

井手町多賀地区簡易水道事業給水条例

昭和63年12月27日 条例第28号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 簡易水道
沿革情報
昭和63年12月27日 条例第28号
平成25年12月20日 条例第24号