○井手町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和45年3月6日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条および第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、250人とする。

(任用)

第3条 消防団長、副団長、分団長および副分団長(以下「団長等」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任用する。但し、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢満18歳以上、満45歳未満の者。但し、特に必要と認める者についてはこの限りでない。

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(欠格事項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が、次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、勤務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至ったとき

(2) 当該消防団の区域外に転任し、又は転勤したとき

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は勤務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は1月以内の期間を定めて行なう。

第7条 分限および懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。

(服務)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能力を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

団長

年額 169,500円

副団長

〃  128,500円

分団長

〃  107,500円

副分団長

〃  87,500円

部長

〃  71,500円

班長

〃  39,500円

副班長

〃  39,500円

団員

〃  36,500円

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

災害の場合 1日につき 1,000円以上8,000円以内

警戒の場合 1日につき 500円以上3,500円以内

訓練の場合 1日につき 500円以上3,500円以内

その他の諸活動の場合 1日につき 500円以上3,500円以内

(費用弁償)

第13条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は、井手町職員の旅費に関する条例(昭和33年井手町条例第18号)の規定による。

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合、団長、副団長については、常勤特別職とみなし費用弁償を支給する。

3 報酬および費用弁償の支給方法については、非常勤特別職の職員の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害となった場合においては、その団員又は、その者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額および支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額および支給方法については、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 井手町消防団条例(昭和33年井手町条例第38号)は、廃止する。

(昭和45年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第10号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の井手町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定(第8条を除く。)は、この条例の施行の日以後の報酬及び費用弁償について適用し、同日前の報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

井手町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和45年3月6日 条例第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和45年3月6日 条例第33号
昭和45年7月10日 条例第50号
昭和47年3月13日 条例第20号
昭和49年3月11日 条例第30号
昭和52年3月11日 条例第57号
昭和53年6月26日 条例第11号
昭和54年3月17日 条例第11号
昭和56年10月3日 条例第22号
昭和60年10月3日 条例第23号
平成2年3月23日 条例第7号
平成9年3月26日 条例第3号
平成11年12月15日 条例第19号
平成12年3月15日 条例第10号
平成18年9月22日 条例第35号
平成27年3月10日 条例第11号
令和元年9月25日 条例第16号
令和4年3月14日 条例第2号