○井手町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年6月10日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、井手町法定外公共物管理条例(平成16年井手町条例第15号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(軽易な行為)

第2条 条例第4条第1項ただし書きに規定する軽易な行為は次に掲げる行為とする。

(1) 法定外公共物の機能維持に必要と認められる草刈、浚渫、盛土、切土等土地の形状を軽微に変更する行為。

(2) 農業、林業を営むためかんがい用水としての敷地利用及びそのための給・排水管の設置。

(3) 日常生活を営むため必要と認められる排水管の設置。

(4) 日常生活を営むため必要と認められる水路の蓋の設置。(既設水路構造物に固着して設置されないものに限る。)

(5) 地方財政法第6条に規定する公営企業及び簡易水道事業の利用に必要な埋設管等。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのない行為で公益上必要と認められる行為。

(許可の申請)

第3条 条例第4条及び第5条第2項の規定による占用等の許可を受けようとする者は、法定外公共物を特定し、法定外公共物占用等許可申請・協議書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上)

(2) 法務局備付けの公図の写し(着色済)

(3) 実測平面図(縮尺250分の1以上ただし、山間部は500分の1以上)

(4) 河川の占用等の場合にあっては、実測縦断面図(縦縮尺100分の1以上及び横縮尺500分の1以上)

(5) 実測横断面図(縮尺100分の1以上)

(6) 工作物の設計図又は物件の構造図(縮尺50分の1以上)

(7) 求積図

(8) 産出物の採取にあっては、採取量の積算の根拠を記載した書面

(9) 許可の申請に係る行為に関して、他の行政庁の許認可の処分を受けているときは、当該処分を受けていることを証する書類の写し。

3 第1項の申請書及び前項の添付書類の提出部数は、正副各1部とする。

(変更許可申請)

第4条 条例第4条の規定による占用等の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請・協議書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の添付書類については、前条第2項の規定を準用するものとする。

3 第1項の申請書及び前項の添付書類の提出部数は、正副各1部とする。

(期間更新許可申請)

第5条 条例第5条第1項の規定による占用等の期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電柱、電話柱、線類、公衆電話所、水道管、下水道管、電線管及びガス管については5年以内。ただし、公益上特別の理由があるものは10年以内。

(2) 敷地の占用、工作物又は物件の設置については、5年以内。

(3) 流水の占用、産出物の採取及び敷地の形状変更については、5年以内。

(4) 前3号に定めるもののほかは、3年以内。

2 条例第5条第2項の規定による占用等の許可の期間更新の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請・協議書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、位置図及び期間更新前の許可書の写しを添付するものとする。

4 第2項の申請書及び前項の添付書類の提出部数は、正副各1部とする。

(許可基準)

第6条 条例第6条の規定による許可基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 占用等に係る工作物又は物件の構造及び設置位置については、法定外公共物の機能が維持される範囲内であること。

(2) 流水の占用においては、河川及び水路の最低維持水量又は既存の水利に影響を及ぼさない量の範囲内であること。

(3) 産出物の採取及び敷地の形状変更においては、景観及び環境の悪化又は土砂の流出その他の災害の発生が予測されない範囲であること。

(4) 河川及び水路に係る占用等の工事の期間は、水害等の災害が発生する可能性が予測される時期が除かれていること。ただし、水害等の災害の発生に対する十分な予防措置がなされていると判断される場合は、この限りでない。

(5) 占用等の工事における復旧方法が、当該工事の影響範囲を含めて原形に復旧されるものであること。

(6) 河川及び水路に工作物又は物件の設置を行う場合は、必要最小限とし水流の変化等による災害が発生しないように、その周囲が補強されていること。

(7) その他占用等に係る許可基準は、道路法(昭和27年法律第180号)及び河川法(昭和39年法律第167号)又はその他法令に定められた基準を準用するものとする。

(許可書)

第7条 条例第4条第5条第2項の規定による占用等の許可は、法定外公共物占用等許可・変更許可・期間更新許可書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(許可を受けた者の義務)

第8条 占用者等は、当該許可に伴う工事及び占用等の物件の維持管理に起因して発生する損害賠償について負担しなければならない。又、第三者との紛争が生じたときは、占用者等において解決しなければならない。

(国等の協議)

第9条 条例第9条の規定による協議は、法定外公共物占用等許可申請・協議書(別記様式第1号)によるものとする。

2 前項の協議書の添付書類については、第3条第2項の規定を準用するものとする。

3 第1項の協議書及び前項の添付書類の提出部数は、正副各1部とする。

(地位の承継)

第10条 条例第11条の規定による地位の承継の届出は、地位承継届出書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(廃止届)

第11条 占用者等は、条例第12条の規定により占用等を廃止しようとするときは、法定外公共物占用等廃止届(別記様式第4号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(完了届)

第12条 条例第17条の規定による完了届は、法定外公共物工事完了届(別記様式第5号)によるものとする。

(占用料の減免)

第13条 条例第19条に規定する占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第19条第1項第1号の規定による占用料の減免は、次の各号の一に該当する場合は占用料を減額若しくは免除することができる。

(1) 住宅等敷地の一体利用のため条例第4条第1項第1号の行為。

(2) 住宅等敷地内へ進入するための通路橋で4m以内のもの。

(3) 住宅等敷地内の排水設備の設置。

(4) かんがい用水を保全、利用するための敷地及び工作物の設置。

3 条例第19条第1項第2号の規定による占用料の減免は、次の各号の一に該当する場合は占用料を減額若しくは免除することができる。

(1) 占用等が、国又は地方公共団体及び土地改良区が行う事業である場合。

(2) 占用等が、公共の福祉を目的とする事業又は特に公益性が認められる場合。

(占用料の還付)

第14条 条例第20条ただし書の規定による占用料の還付を受けようとする者は、法定外公共物占用料還付申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(境界確定)

第15条 法定外公共物と隣接土地との境界を確定する必要が生じたときは、その隣接する土地所有者又は、境界を確定する必要が生じた者(以下「申請者」という。)は境界確定のため、町長に申請することができる。

2 前項の規定による境界確定は、境界の確定が必要な法定外公共物に隣接する土地所有者と立会い又は協議を行い、確定された境界を書面により明らかにするものとする。

3 第1項による申請者は、官民有地境界確定申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。この場合において、その費用は申請者が負担するものとする。

4 前項の申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

(1) 境界を確定しようとする法定外公共物に隣接する土地の所有者の同意書(別記様式第9号)、印鑑証明書(申請者に係るもの)

(2) 隣接調書(別記様式第10号)

(3) 位置図(縮尺10,000分の1以上)

(4) 実測平面図(縮尺250分の1以上ただし、山間部は500分の1以上)

(5) 法務局備付けの公図の写し(着色済)

(6) 土地登記事項証明書(境界を確定しようとする土地の両側に隣接するすべての土地に係るもの)

(7) その他町長が必要と認める書類

5 第3項の申請書及び前項の添付書類の提出部数は、1部とする。

(用途廃止)

第16条 条例第21条の規定により用途廃止された法定外公共物は、普通財産とする。

2 条例第21条の規定により、用途廃止の申請をしようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の法定外公共物用途廃止申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする法定外公共物に隣接する土地の所有者、法定外公共物の管理に関係する土地改良区又は水利組合及び自治会の同意書(別記様式第12号)

(2) 位置図(縮尺10,000分の1以上)

(3) 法務局備付けの公図の写し(着色済)

(4) 実測平面図(縮尺250分の1以上ただし、山間部は500分の1以上)

(5) 土地登記事項証明書(用途を廃止しようとする法定外公共物の敷地及び隣接するすべての土地に係るもの)

(6) 境界確定図の写し(原本を証する旨の記載のあるもの)

(7) 求積図(縮尺250分の1以上)

(8) その他町長が必要と認める書類。

4 第2項の申請書及び前項の添付書類の提出部数は、正副各1部とする。

(損失の補償)

第17条 条例第22条の規定による損失の補償の請求は、法定外公共物占用等損失補償請求書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から前1年までに、京都府知事へ第3条第4条第5条第15条及び第16条の申請手続その他の行為が許可及び承認が完了していないときは、それぞれこの規則で規定された申請が町長になされたものとみなす。

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井手町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年6月10日 規則第6号

(平成17年6月10日施行)