○井手町法定外公共物管理条例

平成16年12月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全及びその適正な利用を図り、もって公共の安全の保持及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、町が所有する公有財産で次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定が適用されない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の規定が適用又は準用されない河川

(3) 水路、溝きょ、ため池及び堤防等並びにこれらに附属する工作物

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木等を堆積し、ごみ又は汚物その他の廃棄物等を投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 次に掲げる行為(以下これらを「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、法定外公共物の機能を維持するための軽易な行為については、この限りでない。

(1) 法定外公共物の敷地又は水面を占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土、その他土地の形状の変更をすること。

(4) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(5) 流水を占用すること。ただし、かんがい用水その他公共の用に供する場合を除く。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物の目的以外に使用すること。

(許可の期間及び更新)

第5条 前条の許可の期間は前条第1号及び第2号で公共の用に供する場合にあっては10年以内とし、その他の行為は5年以内とする。

2 前条の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、その許可の期間満了後も引き続き許可を受けようとする場合には、当該占用等の許可の期間満了の日前30日までに、町長の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第6条 町長は、法定外公共物の占用等がやむを得ないものであり、当該法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前2条の許可(以下「占用等の許可」という。)をするものとする。

(許可の条件)

第7条 町長は、占用等の許可を行う場合において、法定外公共物の維持管理上に必要な条件(以下「許可条件」という。)を付すことができる。

(占用者等の義務)

第8条 占用者等は、当該許可を受けた物件や工事の安全性を碓保して危険防止に努めるとともに、法定外公共物の構造又は機能に支障が生じないように努めなければならない。

(国等が行う占用等の特例)

第9条 国又は他の地方公共団体等が行う公共事業のための法定外公共物の占用等については、第4条の規定にかかわらず、町長と協議すれば足りるものとする。

(権利義務の移転の禁止)

第10条 占用者等は、当該占用等の許可に基づく権利及び義務を他人に移転し、担保に供し、又は他人に行使させてはならない。

(地位の承継)

第11条 占用者等について相続、合併又は分割(当該占用等の許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該占用等の許可の全部を承継した法人その他の占用者等の承継人は、町長にその旨を届け出たときにその地位を承継するものとする。

(許可の失効)

第12条 占用等の許可は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

(1) 前条に規定する承継人がいないとき。

(2) 占用者等が占用等の許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 第21条の規定により、法定外公共物の用途が廃止されたとき。

(許可の取消し等)

第13条 町長は、占用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可を取り消し又はその効力を停止し、及び法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) 不正の手段により占用等の許可を受けたとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(3) 許可条件に従わないとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用者等に対し、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(無許可行為に対する原状回復命令)

第14条 町長は、占用等の許可を受けないで、第4条に規定する行為をする者に対して直ちにその行為を停止させ、期限を指定して原状の回復を命じ、及びこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(許可の満了等に伴う原状回復)

第15条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了したとき又は第12条の規定により占用等の許可が失効したときは、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、その必要性がないと町長が特に認めたときは、この限りでない。

2 法定外公共物を損傷し、又は汚損した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、自己の費用をもって原状に回復しなければならない。

(措置の代行)

第16条 前2条の規定による原状回復等の措置が行われないときは、町長が代わってこれを行い、その費用を当該措置を行うべき者から徴収することができる。

(工事完了届)

第17条 次に掲げる工事を行った者は、当該工事の完了日から起算して10日以内に、町長に工事完了届を提出しなければならない。

(1) 占用等の工事

(2) 第14条及び第15条の規定による原状回復のための工事

(占用料の徴収)

第18条 町長は、第4条又は第5条第2項の規定により法定外公共物の占用等を許可したときは、占用者等から占用料を徴収する。

(占用料の減免)

第19条 町長は、占用等の許可において、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を一部又は全部を免除することができる。

(1) 当該占用等が日常生活を営む上で必要不可欠な場合

(2) 公益上その他規則で定める理由により当該占用料を免除する必要があると町長が認めるとき。

(占用料の還付)

第20条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他不可抗力による災害によって占用等の許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。

(2) 第13条第2項の規定により占用等の許可が取り消され、又はその効力が停止されたとき。

(用途廃止)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する法定外公共物についてその用途を廃止することができる。

(1) その機能を喪失し、かつ、将来においてもその機能を回復させる必要がないと認められるもの

(2) 代替の機能を有する施設(当該施設を公共物として町が新たに取得することが確実と認められるもの)が設置されているもの

(3) 前2号に定めるもののほか、存置させることが不適当又は不必要と認められるもの

(損失の補償)

第22条 町長は、第13条第2項第2号又は第3号の規定による場合の占用等の許可の取消し、効力の停止又は条件の変更によって損失を受けた占用者等に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、法定外公共物の管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条に規定する禁止行為を行った者

(2) 第13条第1項の規定による命令に従わない者

(3) 第14条の規定による命令に従わない者

2 詐欺の他の不正の行為により占用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、現に京都府知事の許可を受けて占用等をしている者は、当該使用等の許可の有効期間満了の日まで、第4条及び第5条第2項の許可を受けたものとみなす。

井手町法定外公共物管理条例

平成16年12月22日 条例第15号

(平成17年4月1日施行)