○井手町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、井手町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、施設の管理運営上直ちに指定管理者を指定しなければならないとき、又は施設の規模及び性格を考慮し、地域活力等を活用した管理を行うことにより事業効果があると認められるとき、その他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りではない。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請の資格

(3) 申請受付期間

(4) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(5) 利用料金に関する事項

(6) 選定の基準

(7) 指定の期間

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、申請受付期間内に町長等に提出しなければならない。

(指定管理者の選定)

第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 公の施設の利用に関し、住民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の設置目的に即して、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(指定管理者の指定)

第5条 町長等は、前条により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第6条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と次に掲げる事項について公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 管理に要する費用に関する事項

(3) 管理において知り得た秘密の保持に関する事項

(4) 管理において取り扱う個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために必要な措置に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第7条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において次条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 使用料又は利用料金の収入実績

(3) 管理経費の収支状況

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために町長等が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第9条 町長等は、指定管理者が第7条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

3 第5条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、公の施設を管理するに当たって知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

2 指定管理者及び従事者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、井手町野外活動センター施設の設置及び管理に関する条例(平成16年井手町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当する規定によりなされたものとみなす。

(井手町野外活動センター施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 井手町野外活動センター施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(井手町個人情報保護条例の一部改正)

4 井手町個人情報保護条例(平成17年井手町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

井手町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月22日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)