○井手町職員懲戒分限審査委員会規程

平成19年2月22日

規程第1号

(設置)

第1条 井手町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年井手町条例第24号)及び井手町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和33年井手町条例第26号)に基づき行う職員の懲戒処分等の手続きに関し、その処分について公平かつ適正を期するため、井手町職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、任命権者の求めに応じ、職員の懲戒処分等に関する事項について、調査及び審査を行い、その審査結果を任命権者に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副町長とし、委員は、職員のうちから町長が任命する。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。

3 委員長及び委員は、自己に関する事件が審査事項となっている委員会の会議に出席することができない。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、会議に必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(審査結果の報告)

第8条 委員会は、事案の審査を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって任命権者に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

井手町職員懲戒分限審査委員会規程

平成19年2月22日 規程第1号

(平成26年11月17日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年2月22日 規程第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成26年11月17日 規程第2号