○井手町役場窓口業務取次所設置要綱

平成21年3月26日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、住民の利便とサービスの向上を図るため、役場窓口業務取次所(以下「取次所」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(取次所設置場所及び業務時間)

第2条 取次所の設置場所及び業務時間については、次のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び井手町の休日を定める条例(平成2年井手町条例第14号)第2条第1項第3号に規定する休日を除くものとする。

取次所設置場所

業務時間

井手町老人福祉センター賀泉苑

平日の午前9時から正午までと午後1時から午後5時まで

(取次所における申請手続)

第3条 取次所において交付できる証明は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し

(2) 住民票記載事項証明書

(3) 印鑑登録証明書

2 前項に定める証明書の交付を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、前条の業務時間内に取次所に備え付けの住民票の写し等請求書等(取次所扱い)により申請を行うものとする。

(証明書の交付等)

第4条 証明書の交付は、平日の午後3時までの申請分については、午後4時から5時に交付、また、午後3時以降の申請分については、翌日交付とする。ただし、金曜日の午後3時以降の申請分については、翌日の正午までの交付とする。

(手数料の納付)

第5条 利用者は、取次所において、発行証明書の交付を受けようとするときは、井手町手数料徴収条例(平成12年井手町条例第8号)に基づく証明手数料を納付しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

井手町役場窓口業務取次所設置要綱

平成21年3月26日 要綱第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成21年3月26日 要綱第10号