○井手町行政財産使用料条例
平成24年9月24日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、他に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可した行政財産の使用について、同法第225条の規定による使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 町長は、公益上特にその必要があると認めるとき、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の納付)
第4条 使用者は、使用前に使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、次に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町において公用又は公共用に供する必要が生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。
(2) 使用者の申請により使用の中止を認めたとき。
(3) 災害その他使用者の責に帰すことができない理由により使用の開始又は継続ができなくなったとき。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日以降に許可した行政財産の使用について適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
土地使用料 | 電柱、電話柱、公衆電話所、線類、電力ケーブル、電信電話ケーブル、水道管、ガス管、その他管類 | ||
その他の土地使用 | 1年 | 固定資産評価基準に基づき算定した額に100分の4を乗じて得た額 | |
建物使用料 | 1年 | 固定資産評価基準に基づき算定した額に100分の6を乗じて得た額に土地使用料を加算した額 |
備考
1 使用期間が1年未満の端数を生じた場合は月割で計算し、1月未満の端数を生じた場合は日割で計算する。この場合において使用料の額は、月割は年額を12で除して得た額とし、日割は年額を365で除して得た額とする。
2 使用面積が1平方メートル未満の端数を生じた場合は1平方メートルとして計算する。
3 1件の使用料の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
4 電気、ガスその他附帯設備を使用する場合は、実費相当額を加算した額とする。