○井手町企業立地促進条例施行規則

平成25年6月28日

規則第19号

井手町工場等誘致条例施行規則(平成15年井手町規則第14号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、井手町企業立地促進条例(平成25年井手町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象企業の業種及び指定の要件)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める企業は、次の各号のいずれかに掲げる業種に該当する企業とする。

(1) 情報関連産業(日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものをいう。)においてソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、映像情報制作・配給業、民間放送業(有線放送業を除く。)、デザイン業若しくは機械設計業に分類される産業又はこれらに準じる産業をいう。以下同じ。)

(2) 自然科学研究所(日本標準産業分類において自然科学研究所に分類される産業をいう。以下同じ。)

(3) 製造業(日本標準産業分類において製造業に分類される産業をいう。以下同じ。)

(4) その他の産業で町長が特に認めるもの

2 条例第2条第2項に規定する事業場等の指定の要件は、別表第1に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

(助成対象企業の指定申請)

第3条 条例第2条第1項の規定による助成対象企業の指定を受けようとする者は、当該指定に係る事業場等の工事に着手する90日前までに、事業計画を明らかにして、井手町助成対象企業指定申請書(様式第1号)及び井手町地域貢献策計画書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、町長が定める期日までに提出することができる。

(助成対象企業の指定)

第4条 条例第2条第1項の規定による助成対象企業の指定は、井手町助成対象企業指定書(様式第3号)を交付することにより行う。

(指定申請の変更承認)

第5条 前条の指定書の交付を受けた者(以下「指定企業」という。)は、第3条の規定により提出した指定申請書又は計画書の内容に変更が生じたときは、速やかに井手町指定企業指定申請変更承認申請書(様式第4号)又は井手町地域貢献策計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する承認をしようとするときは、あらかじめ井手町企業立地促進審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くことができる。

(工事着手の届出等)

第6条 指定企業は、指定に係る事業場等の工事に着手したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 指定企業は、指定に係る事業場等の工事が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

3 指定企業は、指定に係る事業場等の操業を開始したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(地位の承継申請)

第7条 条例第4条第1項の規定により指定企業の地位を承継しようとする企業は、その事実を証する書面を添えて、井手町指定企業地位承継申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付期間等)

第8条 条例第3条第2項に規定する助成金の種類は、事業場等設置助成金、操業支援助成金及び雇用創出助成金とし、その交付期間、交付額及び交付限度額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(助成金の交付申請)

第9条 助成金の交付を受けようとする指定企業は、町長が別に定める期日までに井手町指定企業助成金交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第10条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定したときは、井手町指定企業助成金交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、助成金の不交付を決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項に規定する決定をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴くことができる。

(交付申請の変更承認)

第11条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、第9条に規定する交付申請書の内容に変更が生じたときは、井手町指定企業助成金交付申請変更承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する承認をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴くことができる。

(助成金の交付請求)

第12条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、井手町指定企業助成金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 操業支援助成金の交付請求は、当該操業支援助成金に係る固定資産税の完納後にしなければならない。

(廃止の届出等)

第13条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、指定に係る事業場等の操業を休止し、又は廃止するときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、助成金の交付決定を受けた指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 条例第5条第1項の規定により、その指定を取り消され、又は停止されたとき。

(2) 条例第5条第1項第3号第4号又は第5号の規定に該当するとき。

2 町長は、前項に規定する取消しをしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴くことができる。

(助成金の経理等)

第15条 助成金の交付を受けた指定企業は、助成事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、その収支の状態を明らかにしておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠となる書類は、助成事業の完了の日から10年間、町長が必要と認めるときはいつでもその閲覧に供し得るよう保管しておかなければならない。

(審査会の委員)

第16条 委員は、知識経験を有する者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(会長及び副会長)

第17条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第18条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第19条 会長は、審査会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第20条 審査会の庶務は、産業環境課において処理する。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

2 井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成25年井手町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 本町における事業場等の設置が次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 本町に事業場等を有しない企業が新たに事業場等を設置すること。

(2) 本町に事業場等を有する企業が、当該事業場等の縮小又は閉鎖を伴わないで、新たに事業場等を設置すること。

(3) 本町に事業場等を有する企業が、当該事業場等の縮小又は閉鎖をし、新たに同規模以上の事業場等を設置すること。

(4) 本町に事業場等を有する企業が当該事業場等の規模を拡大して設置すること。

2 本町において設置する事業場等の用地が次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域又は準工業地域にあること。

(2) その他町長が特に認める地域にあること。

3 本町において設置する事業場等が、次の表の左欄に掲げる事業場等の区分に応じ、右欄に掲げる要件に該当すること。

区分

要件

情報関連産業及び自然科学研究所に係る本店及び事業場

取得若しくは賃借をした用地等の面積が500平方メートル以上又は投下固定資産額等が50,000,000円以上であり、かつ、地元新規雇用者数が1人以上であること。

製造業に係る本店

製造業に係る事業場及びその他の産業で町長が特に認めるものに係る本店及び事業場

取得若しくは賃借をした用地等の面積が500平方メートル以上であり、かつ、投下固定資産額等が100,000,000円以上又は地元新規雇用者数が1人以上であること。

備考

1 「取得若しくは賃借をした用地等の面積」とは、取得若しくは賃借をした用地の面積又は賃借をした建物の延べ床面積をいう。

2 「投下固定資産額等」とは、事業場等の設置に要する経費のうち、投下固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産をいう。)の取得、用地の造成、用排水施設の設置、高圧電力の引込み、道路の整備又は町長が必要と認める設備の整備若しくは調査に要する経費をいう。

3 「地元新規雇用者」とは、事業場等の操業の開始に伴い新たに雇用された従業員のうち、本町に住所を有する者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第9条第1項の規定により被保険者となったことの確認を受け、かつ、1年を超えて引き続き雇用されるものをいう。

4 本町と他の市町にまたがって設置する事業場等に係るこの表の規定の適用については、当該事業場等全体として要件に該当すること。

4 次の各号のいずれにも該当すること。

(1) 指定を申請しようとする日までに事業場等の用地等の取得若しくは賃借をしていること又は取得若しくは賃借をすることが確実であること。

(2) 指定を受けた日の属する年度から4年度以内に事業場等の操業を開始すること。

別表第2(第8条関係)

種類

交付期間

交付額

交付限度額

事業場等設置助成金

事業場等の操業を開始した日の属する年度又はその翌年度(事業場等の操業を開始した日の属する年度から4年度以内に当該事業場等の増築があった場合における当該増築部分については、町長が定める年度)

投下固定資産額等の100分の10以内の額(リース資産(所得税法(昭和40年法律第33号)第67条の2に定めるもの(町長が認めるものに限る。)をいう。)については、町長が定める額)

情報関連産業、自然科学研究所及び製造業に係る事業場等については30,000,000円、その他の産業で町長が特に認めるものに係る事業場等については10,000,000円

操業支援助成金

事業場等の操業を開始した日以後最初の固定資産税(土地に対して課する固定資産税を除く。)の課税年度から3年度(交付期間中に事業場等の増築があった場合における当該増築部分については、町長が定める期間)

固定資産税(土地に対して課する固定資産税を除く。)の課税額に、第1年度にあっては100分の75、第2年度にあっては100分の50、第3年度にあっては100分の25を乗じて得た額

交付期間中の合計額が50,000,000円

雇用創出助成金

事業場等の操業を開始した日の属する年度の翌年度から4年度

300,000円に地元新規雇用者の増加数を乗じて得た額

交付期間中の合計額が30,000,000円

備考

1 この表の「投下固定資産額等」及び「地元新規雇用者」については、それぞれ別表第1の3の表の備考2及び3に定めるところによる。

2 雇用創出助成金は、地元新規雇用者1人当たりの人件費が年間300,000円未満である場合は交付しない。

3 この表において、別表第1の3の表の備考4の事業場等に係る投下固定資産額等の適用については、本町において投下した額に限る。

4 この表において、別表第1の3の表の備考4の事業場等に係る交付限度額の適用については、他の市町において助成金が交付される場合は、当該助成金の額を控除した額とする。

5 助成金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

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井手町企業立地促進条例施行規則

平成25年6月28日 規則第19号

(平成27年10月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成25年6月28日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第8号
平成27年10月26日 規則第11号