○井手町内河川の水質保全条例

平成25年9月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、町内河川の自然環境や流域の里山の景観を次世代に継承するため、町内河川の水質を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 工場及び事業場を設置する者をいう。

(2) 関係法令 下水道法(昭和33年法律第79号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)、京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)及び井手町公共下水道条例(平成3年井手町条例第4号)をいう。

(3) 排水処理施設 工場及び事業場における事業活動に伴う汚水又は廃液を関係法令に基づき適正に処理できる施設をいう。

(適用区域)

第3条 この条例は、町内の木津川流域に適用する。

(排水の適正処理)

第4条 事業者は、公共下水道計画区域内では、関係法令に基づき適正に排水を処理しなければならない。

2 事業者は、前項の区域外では、排水処理施設を設置し適正に排水を処理しなければならない。

(事業の承認)

第5条 前条第2項の規定により排水処理施設を設置する事業者は、事業の開始前に事業の内容について、町の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、申請書及び関係書類を町に提出しなければならない。

3 町は、町内河川の自然環境を保全するため、事業者に対して、事業の内容を変更するよう指示することができる。

4 町は、この条例の目的を達成するため、必要な範囲において、条件を付し、承認することができる。

(説明会の開催と同意)

第6条 第4条第2項の規定により排水処理施設を設置する事業者は、別表に定める団体を対象とする説明会を開催し、当該団体の同意を得なければならない。

(勧告)

第7条 町は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反して事業を行ったとき。

(2) 第5条第1項の承認を受けた事業と異なる内容の事業を行ったとき。

(3) 第5条第4項の条件に違反したとき。

(4) この条例の目的に反する行為を行ったとき。

(公表)

第8条 町は、前条の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく、当該勧告に従わないときは、事業者の氏名(法人にあっては、その名称)及び勧告内容を公表することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

1 旧田水利組合

2 新田水利組合

3 植田水利組合

4 岡田水利組合

5 石垣水利組合

6 水無水利組合

7 井堤保勝会

8 カジカガエル保護友の会

9 井手町豊かな緑と清流を守る協議会

10 玉川の名水を守る会

11 前各号に掲げる団体のほか、規則で定める団体

井手町内河川の水質保全条例

平成25年9月30日 条例第16号

(平成29年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成25年9月30日 条例第16号
平成29年3月27日 条例第9号