○井手町内河川の水質保全条例施行規則

平成25年9月30日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、井手町内河川の水質保全条例(平成25年井手町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(公共下水道区域外事業承認申請書の提出)

第3条 条例第6条に基づき説明会を開催し、同意を得た事業者は、公共下水道区域外事業承認申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町に提出しなければならない。

(1) 同意取りまとめ書(別紙様式第2号)

(2) 説明会報告書(別記様式第3号)

(3) 説明会で配布した資料の写し

(4) 排出水処理計画書(別記様式第4号)

(5) 排水処理施設の位置を示す地図

(6) 排水経路が分かる図面

(7) 排水処理施設の水質に係る性能が分かる資料

(8) その他町が必要と認める書類

(承認の通知)

第4条 前条の申請があったときは、町は、内容を協議し、適正と認められる場合は承認書(別記様式第5号)を交付する。

(同意)

第5条 条例別表第11号の規則で定める団体は、次の各号の団体とする。

(1) 野上水利組合

(2) 浜・鐘付水利組合

(3) 南谷川桜を守る会

(4) 青谷川多賀堤を美しくする会

(5) 井手土地改良区

(6) 多賀土地改良区

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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井手町内河川の水質保全条例施行規則

平成25年9月30日 規則第21号

(平成29年4月1日施行)