○井手町内河川の水質保全条例施行規則
平成25年9月30日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、井手町内河川の水質保全条例(平成25年井手町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 同意取りまとめ書(別紙様式第2号)
(2) 説明会報告書(別記様式第3号)
(3) 説明会で配布した資料の写し
(4) 排出水処理計画書(別記様式第4号)
(5) 排水処理施設の位置を示す地図
(6) 排水経路が分かる図面
(7) 排水処理施設の水質に係る性能が分かる資料
(8) その他町が必要と認める書類
(1) 野上水利組合
(2) 浜・鐘付水利組合
(3) 南谷川桜を守る会
(4) 青谷川多賀堤を美しくする会
(5) 井手土地改良区
(6) 多賀土地改良区
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。