○井手町介護保険住宅改修費等の受領委任払に関する取扱要綱

平成25年10月22日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費並びに井手町高齢者住宅改修助成事業実施要綱(平成22年井手町要綱第10号。以下「予防住宅改修要綱」という。)に規定する助成金(以下「住宅改修費」という。)を受給する居宅介護被保険者及び居宅要支援被保険者並びに予防住宅改修要綱第2条に規定する対象者の一時的な費用負担を軽減するため、対象者が住宅改修を施工する事業者(以下「施工事業者」という。)に住宅改修費の受領を委任し、町が直接施工事業者に住宅改修費の支払を可能とする制度(以下「受領委任払」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(施工事業者の責務)

第2条 施工事業者は、関係法令等を遵守し、対象者の心身の状況等に応じ、かつ、対象者の立場に立って住宅改修を施工するよう努めなければならない。

(受領委任払)

第3条 町長は、受領委任払を承認した場合は住宅改修費の支給決定後、当該住宅改修費を対象者の委任を受けた施工事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による住宅改修費の支払は、当該対象者に対する住宅改修費の支給とみなす。

(対象者)

第4条 受領委任払の対象者は、次条に規定する書類の事前提出時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 要介護若しくは要支援の認定を受けている者又は予防住宅改修要綱第2条に該当する者

(2) 住宅改修をしようとする住宅に居住していること。

(3) 介護保険料を滞納していないこと。

(事前提出書類)

第5条 受領委任払を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、住宅改修工事の着工前に、施工事業者から同意を受けた上で、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費等受領委任払適用承認申請書兼同意書

(2) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書又は高齢者住宅改修助成対象承認申請書

(3) 住宅改修が必要な理由書

(4) 住宅改修に係る当該住宅所有者の承諾書(所有者が申請者と異なる場合)

(5) 住宅改修箇所見取図

(6) 工事費見積書(申請者あて施工事業者発行のもの)

(7) 住宅改修着工前の写真(撮影日の分かるもの)

2 町長は前項の規定による書類の提出があったときは、当該提出書類に基づき支給要件等を審査の上、受領委任払の取扱を承認する場合は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費等受領委任払適用承認通知書により申請者に通知するものとする。なお、住宅改修工事は当該承認後に着工するものとし、承認前の着工は認めない。

3 前項の承認後、住宅改修の内容を変更する場合は、住宅改修工事を一時中止の上、変更後の住宅改修箇所見取図及び工事費見積書(工事費見積書は工事費に変更がある場合に限る。)を再提出し、当該変更について町長の承認を受けた後、住宅改修工事を再開するものとする。当該承認を受けずに住宅改修工事を変更した場合は、前項の承認を受けずに着工したものとみなす。

(受領委任払の変更等)

第6条 前条第2項の承認後に受領委任払の利用に関して申請者と施工事業者との間で異議が生じた場合は、両者で責任を持って解決するものとする。また、両者の協議の結果、受領委任払の適用を受けないときは、住宅改修費の支給申請手続を改めて行うものとする。

(住宅改修費用の自己負担金の支払)

第7条 申請者は住宅改修に係る自己負担金を次条に規定する書類の事後提出前に施工事業者に支払うものとする。

(事後提出書類)

第8条 申請者は、住宅改修工事完了後、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修費の申請者自己負担金支払に係る施工事業者の領収書

(2) 工事費内訳書(申請者あて施工事業者発行のもの)

(3) 住宅改修工事完了後の写真(撮影日の分かるもの)

(4) 高齢者住宅改修助成金交付申請書(予防住宅改修要綱に規定する住宅改修を行った場合に限る。)

(審査・支給決定等)

第9条 町長は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、当該提出書類に基づき支給要件等を審査の上、住宅改修費の支給又は不支給を決定し、別に定める決定通知書により申請者に通知するとともに、受領委任払に係る住宅改修費を施工事業者指定の口座に振り込むものとする。

(返還)

第10条 町長は、施工事業者が偽りその他不正の手段により住宅改修費の支払を受けたときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

井手町介護保険住宅改修費等の受領委任払に関する取扱要綱

平成25年10月22日 要綱第17号

(平成25年11月1日施行)