○井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱
平成27年3月31日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で安心・安全に暮らせるよう低所得の高齢者による日常生活支援サービスの利用促進を図るため、日常生活支援サービスを実施する団体(以下「サービス実施団体」という。)が当該サービスに係る利用料を減免した場合に、当該減免分の一部について、予算の範囲内において井手町高齢者日常生活支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和52年井手町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 高齢者 日常生活支援サービスを利用する時点において、町に住所を有する65歳以上の者であって、住民税非課税世帯に属するものをいう。
(2) 日常生活支援サービス 高齢者を対象とした有償のサービスで、次に掲げるものをいう。
ア 家庭内での日常生活に必要な支援サービス並びに病院入院時及び通院時に必要な支援サービス
イ その他町長が必要と認めるもの
(3) サービス実施団体 高齢者に対する日常生活支援サービスを実施する団体で、次に掲げるものをいう。ただし、国、市町村、営利目的の企業及び介護保険以外のサービスを提供していない介護保険指定事業所については、対象外とする。
ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人
イ その他町長が必要と認める法人格のある団体
(助成対象団体)
第3条 助成の対象となる団体は、町に事業所を有するサービス実施団体で、高齢者に対して、サービス利用料の減免規定を設け、当該サービスの利用料を減免するものとする。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者に係るサービス利用料をサービス実施団体が減免した場合、その減免に要する経費
(2) 日常生活支援サービスの事務処理に要する経費
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号に規定する経費に相当する額。ただし、減免の対象となる高齢者1人当たり年間10,000円を上限とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとするサービス実施団体(以下「申請者」という。)は、井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 助成金の交付決定を受けた者は、事業終了後速やかに井手町高齢者日常生活支援事業助成金実績報告書(第3号様式)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第9条 町長は、助成金の交付額の確定後、助成金の実績報告を提出した者の請求に基づき、助成金を交付する。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成金の交付申請を行った者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度分の助成金に係る事業から適用する。
附則(平成28年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
サービス実施団体の事務処理に要する経費上限額表
区分 | 金額 | 備考 |
利用料減免対象高齢者 | 対象高齢者の登録等経費 | |
1名から10名まで | 10,000円 | |
11名から20名まで | 20,000円 | |
21名から30名まで | 30,000円 | |
31名から40名まで | 40,000円 | |
41名以上 | 50,000円 |