○井手町商工会プレミアム付き商品券発行事業補助金交付要綱
平成27年5月8日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、井手町商工会が実施するプレミアム付き商品券発行事業に要する経費に対し補助金を交付することにより、井手町内における消費の拡大及び商店街の活性化を図ることを目的とし、補助金等の交付に関する規則(昭和52年井手町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象となる経費は、次の表に掲げるものとする。
区分 | 対象経費 |
プレミアム経費 | 利用後に換金された商品券の額面のプレミアム分に相当する額 |
事務費 | 需用費(消耗品費、印刷製本費) |
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が適当かつ必要と認めた額とする。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、概算払により交付することができる。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。