○井手町空き家及び空き地情報登録制度実施要綱

平成27年9月1日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、井手町における空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通じて、井手町民と都市住民との交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、井手町空き家及び空き地情報登録制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住等を目的として建築し、現に使用等していない(近く使用等しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲を目的とする建物又は土地を除く。

(2) 空き地 現に使用等していない(近く使用等しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する宅地、農地及び雑種地をいう。ただし、賃貸、分譲を目的とする土地を除く。

(3) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により、当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(4) 空き家及び空き地バンク 町が、空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みにより、当該空き家等に関する情報を空き家及び空き地バンク登録台帳に登録し、町内への定住等を目的として空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行う制度をいう。

(5) 登録事業者 この要綱の趣旨を理解した上で、空き家等の仲介に協力する宅地建物取引業者で、町が適当と認め空き家及び空き地バンク仲介事業者名簿に登録したものをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家及び空き地バンクに基づかない空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家等の登録申込み等)

第4条 空き家及び空き地バンクへの登録を希望する所有者等(以下「登録申込者」という。)は、空き家及び空き地バンク登録申込書(様式第1号)及び空き家及び空き地バンク登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を町に提出しなければならない。

2 町は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認の上、適当と認めたときは空き家及び空き地バンク登録台帳に登録するものとする。

3 町は、前項の規定による登録に関して必要と認める場合は、当該登録に係る空き家等を調査することができる。この場合において、登録申込者は、当該調査に協力するものとする。

4 町は、第2項の規定による登録をしたときは、空き家及び空き地バンク登録完了書(様式第3号)により当該登録申込者に通知するものとする。

(空き家等の登録事項変更の届出)

第5条 前条第4項の規定による登録完了の通知を受けた者(以下「登録所有者等」という。)は、登録事項に変更があったときは、速やかに空き家及び空き地バンク登録変更届出書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、町に提出しなければならない。

(空き家等の登録の取消し)

第6条 町は、空き家及び空き地バンク登録台帳に登録された空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき、登録から2年を経過したとき、又は空き家及び空き地バンク登録取消届出書(様式第5号)による届出があったときは、当該空き家及び空き地バンク登録台帳の登録を削除するとともに、空き家及び空き地バンク登録取消通知書(様式第6号)により当該登録所有者等に通知するものとする。ただし、登録から2年を経過したものについては、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(空き家等情報の提供)

第7条 町は、空き家及び空き地バンク登録台帳に登録された情報のうち、次に掲げる事項を町ホームページへの掲載により閲覧に供するものとする。

(1) 物件の所在地

(2) 登録所有者等の希望条件

(3) 空き家等の状況

(4) 仲介する登録事業者の名称、所在地及び電話番号

(5) その他町が必要と認める事項

2 登録事業者は、前項に掲げる事項を、ホームページへの掲載等適当な方法により情報発信に努めるものとする。

(空き家及び空き地バンクの利用の要件)

第8条 空き家及び空き地バンクの情報の提供を受け、空き家等を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、井手町暴力団排除条例(平成25年井手町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でない者であって、その利用において、次のいずれかの要件を満たすものでなければならない。

(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者であること。

(2) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、井手町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域の活性化に寄与できる者であること。

(3) その他町が適当と認める者であること。

(空き家及び空き地バンクの利用申込み等)

第9条 利用希望者は、空き家及び空き地バンク利用申込書(様式第7号)及び誓約書(様式第8号)を町に提出しなければならない。

2 町は、前項の規定による申込みがあった場合で、前条に規定する要件を満たしていると認めるときは、希望物件の登録所有者等にその旨を通知するものとする。この場合において、当該登録所有者等の代理又は仲介を行う者があるときは、その者に対しても同様とする。

3 前項の規定による通知を受けた登録所有者等又はその代理若しくは仲介を行う者は、遅滞なく当該利用希望者に希望物件の利用の可否等について回答し、町にその回答内容を報告するものとする。

(登録所有者等と利用希望者との交渉等)

第10条 登録所有者等と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買又は賃貸借の契約は、当事者間及び登録事業者において行うものとし、町は直接これに関与しないものとする。

2 登録所有者等又は登録事業者は、空き家及び空き地バンク登録台帳に登録された空き家等に係る売買又は賃貸借の契約が成立した場合には、別に定めるところにより、速やかに町に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第11条 第4条第2項の規定による空き家及び空き地バンク登録台帳及び利用希望者の個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び井手町個人情報保護法施行条例(令和5年井手町条例第1号)の定めるところによる。

(運用促進のための支援)

第12条 井手町空き家及び空き地情報登録制度登録物件の運用促進を図るため、予算の範囲内で空き家及び空き地バンク登録台帳に登録された空き家等を支援することができる。但し、当該予算の属する年度に契約が成立した物件に限る。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(平成29年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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井手町空き家及び空き地情報登録制度実施要綱

平成27年9月1日 要綱第16号

(令和5年4月1日施行)