○井手町個人情報保護法施行条例

令和5年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者並びに財産区をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるものは、当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、井手町個人情報保護審査会条例(令和5年井手町条例第2号)第1条に規定する井手町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(実施状況の公表)

第5条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(井手町個人情報保護条例の廃止)

第2条 井手町個人情報保護条例(平成17年井手町条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の井手町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託(井手町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年井手町条例第16号)第6条に規定する協定を含む。)を受けた業務に従事していた者

2 施行日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第24条第2項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)、第24条第1項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第36条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する井手町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第36条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する旧個人情報が記録された特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報(井手町情報公開条例(平成14年井手町条例第19号)第1条第2号に規定する公文書に記録されたものに限る。)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員であった者が、その法人又は人の事務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほかその法人又は人に対し当該各項の罰金刑を科する。

8 第4項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

9 前4項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(井手町情報公開条例の一部改正)

第5条 井手町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(井手町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第6条 井手町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

井手町個人情報保護法施行条例

令和5年3月22日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)