○井手町水道事業分担金徴収条例施行規則

平成28年9月13日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、井手町水道事業分担金徴収条例(昭和63年井手町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額)

第2条 条例第3条の規定による75mm以上のものについては、給水管口径断面積比率により次のとおりとする。

(1) 75mmについては、給水管口径50mmの申込金の2.25倍とする。

(2) 100mmについては、給水管口径50mmの申込金の4倍とする。

(分担金の減免)

第3条 条例第5条の規定により減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 国及び地方公共団体の公益的施設を井手町が誘致した場合は、申込金額の半額を減免する。

(2) 井手町が公共施設等を整備した場合は、申込金額の全額を減免する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

井手町水道事業分担金徴収条例施行規則

平成28年9月13日 規則第6号

(平成28年9月13日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
平成28年9月13日 規則第6号