○井手町上下水道事業経営等審議会運営要綱

平成28年10月18日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、井手町上下水道事業経営等審議会設置条例(以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、上下水道事業経営等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審議会委員の代理出席は認められない。

(開催会議の事前公表)

第3条 審議会は会議を開催するにあたり、当該会議の開催日の1週間程度前までに、開催日等を町のホームページに掲載するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要があると認められる場合はこの限りではない。

(会議の公開)

第4条 会議の公開は傍聴を認めることにより行うものとする。

(傍聴席の区分)

第5条 傍聴席は、一般席と報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第6条 一般席の定員は、会場のスペースにより5名から10名程度とし、先着順とする。

(会議の非公開)

第7条 審議会は、以下の各号に該当する場合は、非公開とする理由を明らかにしたうえで、委員の過半数の賛同を得て、非公開とすることができる。

(1) 非公開情報に関し、審議等をする場合。

(2) 会議を公開することにより、公正、円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合。

2 会議の審議事項に公開する事項と非公開とする事項がある場合において、審議を分割して行うことができると認められるときは、非公開の事項に係る部分を除いて公開するものとする。

(会議録の公開)

第8条 審議会は、公開した会議の会議録を作成し、その写しを一般の閲覧に供するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議決を経て会長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

井手町上下水道事業経営等審議会運営要綱

平成28年10月18日 要綱第13号

(平成28年10月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
平成28年10月18日 要綱第13号