○井手町指定通所型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱

平成29年3月27日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の63の2第1項第2号イの規定に基づき、通所型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当の緩和した基準のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。

(2) 指定通所型サービスA 井手町指定訪問型サービス事業所及び指定通所型サービス事業所の指定等に関する要綱に基づき、町長から通所型サービスAの指定を受けたものをいう。

(3) 事業対象者 法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働省が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式1(基本チェックリスト)の記入内容が様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。

(費用の算定)

第3条 通所型サービスAに要する費用の額は、別表「指定通所型サービスA第1号事業支給費単位数表」により算定するものとする。

2 指定通所型サービスAに要する費用の額は、1単位の単価10円に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

(単位数の端数の取扱い)

第4条 前条の規定により指定通所型サービスAに要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(算定額)

第5条 指定通所型サービス費Aの額は、法第53条第2項の規定に準じ、指定通所型サービスAに要した費用の額(その額が当該指定通所型サービスAに要した費用の額を超えるときは、当該指定通所型サービスAに要した費用の額とする。)の100分の90に該当する額とする。

2 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する者。)であって次に定めるところにより算定した所得の額(通所型サービスAのあった日の属する年の前年(当該通所型サービスAのあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。次項第1号において同じ。)の合計所得金額とする。)が160万円以上である居宅要支援被保険者が受ける通所型サービスA費の額は、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 前項の規定は、通所型サービスAを受けた第1号被保険者が当該通所型サービスAのあった日において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める被保護者をいう。)である場合には、適用しない。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表

指定通所型サービスA第1号事業支給費単位数表

1 通所型サービスA費(1回につき、1時間以上3時間未満)

(1) 一般型サービス費1回につき

要支援1、事業対象者 299単位

要支援2 306単位

(2) 運動器機能向上型サービス費1回につき 56単位

(3) 入浴介助サービス費1回につき 入浴介助加算(Ⅰ)40単位 入浴介助加算(Ⅱ)55単位

(4) 口腔機能向上サービス費1回につき (Ⅰ)38単位 (Ⅱ)40単位

(5) 選択的サービス複数実施サービス費1月につき 480単位

注1 別に町長が定める施設基準に適合しているものとして町に届け出た指定通所型サービスA事業所(井手町指定通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年要綱第4号。以下「町指定通所型サービスA基準」という。)第4条第1項に規定する指定通所型サービスA事業所をいう。)において、要支援認定者又は事業対象者で介護予防サービス・支援計画(法施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)において、指定通所型サービスAの利用が必要とされた者に対し指定通所型サービスAを行った場合に、所定単位数を算定する。

ア 一般型サービス費 専ら介護職員等により通所型サービス計画に基づき介護予防体操等により提供したサービスをいう。

イ 運動器機能向上型サービス費 利用者の運動器の機能向上を目的として、個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもので、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師又は健康運動指導士(以下「機能訓練指導員等」という。)1名以上配置することとし、次に掲げる項目を提供したサービスをいう。

(ア) 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、機能訓練指導員等が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。

(イ) 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い機能訓練指導員等が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。

(ウ) 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を機能訓練指導員等が定期的に評価していること。

(エ) 別に町長の定める基準に適合している指定通所型サービスA事業所であること。

ウ 入浴介助サービス費 入浴中の利用者の観察を含む介助を提供するサービスをいう。ただし、入浴介助加算(Ⅰ)は入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であることであり、入浴介助加算(Ⅱ)については、以下の(ア)~(エ)のいずれにも適合することである。

(ア) 入浴介助加算(Ⅰ)に掲げる基準に適合すること。

(イ) 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(以下「医師等」という。)が利用者の居宅を訪問し、浴室での利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、利用者の居宅の浴室が、利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。

(ウ) 利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。

(エ) 入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。

エ 口腔機能向上サービス費 口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資することを目的として、次に掲げる項目を提供したサービスをいう。

(ア) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。

(イ) 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。

(ウ) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。

(エ) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。

(オ) 別に町長の定める基準に適合している指定通所型サービスA事業所であること。

オ 選択的サービス複数実施サービス費 利用者に対し、運動器機能向上サービス又は、口腔機能向上サービスの複数のサービスを提供するサービスをいう。ただし、運動器機能向上サービス費、又は口腔機能向上サービス費を算定している場合は、選択的サービス複数実施サービス費は算定しない。

注2 利用者が一の指定通所型サービスA事業所において指定通所型サービスAを受けている期間は、当該指定通所型サービスA事業所以外の指定通所型サービスA費又は指定通所型サービス費を併用できない。

注3 (1)及び(2)の利用回数は、週2回を限度とする。

2 送迎サービス費(片道1回につき)47単位 送迎を行った場合は、片道1回につき所定単位数を加算する。

井手町指定通所型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱

平成29年3月27日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成29年3月27日 要綱第5号
令和3年4月1日 要綱第9号