○井手町良質米出荷奨励事業助成金交付要綱

平成30年10月29日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、良質米の生産拡大を進め、流通の適正化を図るため、主食用米の一等米を出荷した農業者及び農業団体に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和52年規則第6号)及びこの要綱に基づき、井手町良質米出荷奨励事業助成(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成金交付の対象となる事業は、井手町に住所を有する農業者及び農業団体(以下「農業者等」という。)が、農産物検査法(昭和26年法律第144号)の規定に基づく米穀の検査を受けた主食用米の一等米(以下「一等米」という。)を出荷する事業とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、一等米30キログラムにつき500円とする。

(助成金の交付申請)

第4条 農業者等は、助成金の交付を受けようとするときは、井手町良質米出荷奨励事業助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「助成金交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により助成金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて助成金の交付を決定するとともに、その者に対し、井手町良質米出荷奨励事業助成金交付通知書(別記様式第2号)により通知し、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第5条 町長は、助成金の交付を受けた農業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消し、又は変更を行った場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその助成金の返還を命ずるものとする。

(代理による申請等)

第6条 助成金の交付申請及び受領並びに返還に関する事務については、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会が代理で行うことができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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井手町良質米出荷奨励事業助成金交付要綱

平成30年10月29日 要綱第12号

(平成30年10月29日施行)