○井手町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付要綱

令和元年5月7日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅におけるエネルギー自立化を図ることを目的として、井手町内に住宅用太陽光・蓄電設備(住宅用の太陽光発電設備(当該設備を用いて発電した電気を電気事業者(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第4項に規定する電気事業者をいう。以下同じ。)に供給する場合は、当該設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の電気を電気事業者に供給する構造であるものに限る。)及びその発電した電気を蓄電することができる住宅用の蓄電設備をいう。以下同じ。)を同時に設置する者に対して、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象設備)

第2条 補助金の対象となる住宅用太陽光・蓄電設備は次に掲げる要件を満たした住宅用の太陽光発電設備及び住宅用の蓄電設備を同時に設置したものとする。

(1) 住宅用の太陽光発電設備について次に掲げる要件を全てみたすもの

 太陽電池容量(日本産業規格に基づいて算出された太陽電池モジュールの最大出力の合計値をいう。ただし、日本産業規格を基準としているが、IEC等の国際規格も可とする。)が2kW以上のもの

 未使用であるもの

 設置に関して、法令、条例等に適合しているもの

(2) 住宅用の蓄電設備について次に掲げる要件を全てみたすもの

 常時、住宅用太陽光発電設備と接続し、発電された電力を充放電できるもの

 蓄電池について、JIS規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠しているもの

 未使用であるもの

 蓄電池の蓄電容量の合計が1kWh以上のもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 一の電力需給契約若しくは建物等又は補助申請者において、住宅用太陽光・蓄電設備が複数にわたるもの

(2) 町の他の補助制度により当該住宅用太陽光・蓄電設備が助成の対象となっているもの

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 井手町内に自らが居住する住宅又は住居として居住する予定の建物に住宅用太陽光・蓄電設備を設置した個人又は住宅用太陽光・蓄電設備を設置した住宅を購入した個人で、電灯契約を結んでいる者(住宅は、店舗、事務所等と兼用するものを含み、2戸以上の住戸を有するものを除く。ただし、親族の関係にあるまたはの世帯が居住することを想定している建築物を含む。)

(2) 設置する建物等が補助事業者の所有物でない場合は、所有者の設置承諾を受けている者

(3) 住宅用太陽光・蓄電設備の管理および活用を自らの責任下で実施する者

(4) 住宅用太陽光・蓄電設備を対象とする電力需給契約を電力会社と締結した個人で、需給開始日から12月以内の者

(5) 町税等を滞納していない者

(6) 同一の住宅において、この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

(7) 設置する建物等が昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅である場合においては、次に掲げる要件のうち、いずれかを満たす者

 設置後の条件で京都府木造住宅耐震診断士(京都府木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき、京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者)または建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する建築士事務所に所属する建築士法第2条に規定する建築士)による耐震診断(財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)により地震に対する安全性を評価することをいう。)を受け、その評点が1.0以上と診断された住宅に住宅用太陽光・蓄電設備を設置した者

 井手町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱に規定する耐震シェルター設置を行って同要綱に基づく補助金の交付を受けた者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 設置場所を示す地図

(2) 町税等の滞納が無いことが分かる書類

(3) 機器購入等を証する書類の写し(売買契約書又は工事請負契約書。注文書及び注文請書を含む。ただし、補助対象設備を設置する建物が新築または建売の場合は、それを証する書類の写し)

(4) 住宅用太陽光・蓄電設備の設置費に係る領収書の写し

(5) 住宅用太陽光・蓄電設備の設置状態が確認できる写真

(6) 太陽電池モジュールの配置枚数及び蓄電設備および建築物との位置関係を図示するもの

(7) 出力対比表(太陽電池モジュール1枚ごとの製品番号および実測出力が分かるもの)

(8) 型式、規格、蓄電容量など蓄電設備の仕様が分かる書類

(9) 電気事業者との電力需給契約が成立したことを証する書類

(10) 回路図等(常時、蓄電設備が住宅用太陽光発電設備と接続し、電力を充放電できることが分かる書類)

(11) 設置する建物等が木造住宅である場合は、第3条第7号の要件を満たすことを示す書類

(12) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者(以下「補助対象者」という。)に対しては、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(別記第3号様式)により、それぞれ通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による補助対象者は、補助金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の取消しを受けた者が既に補助金の交付を受けていたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(協力)

第10条 町長は、この要綱による補助金を受けた者に対し、必要に応じて太陽光発電システムに関する資料の提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成31年4月1日以降に住宅用太陽光・蓄電設備の設置工事を着手した者に適用する。

(令和3年要綱第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

(令和4年要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助額

太陽光・蓄電設備の設置に要する経費

以下の(1)(2)を合計した額(補助対象経費の2分の1を超えるときは2分の1以内の額)

(1)住宅用の太陽光発電設備について、太陽電池モジュールの公称最大出力値に1kW当たり1万円を乗じて得た額(4万円を超えるときは、4万円)

(2)住宅用の蓄電設備について、蓄電容量に1kWh当たり2万円を乗じて得た額(12万円を超えるときは、12万円)

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井手町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付要綱

令和元年5月7日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)