○井手町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月11日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第12条の2)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第13条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、井手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年井手町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、その在職していた期間における月数を12月で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(給料の支給)
第7条 条例第7条において準用する職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号。以下「給与条例」という。)第5条の規則で定める期日は、その月の20日とし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日(以下「祝日法に基づく休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは19日とし、19日が祝日法に基づく休日、日曜日又は土曜日に当たるときは18日とする。ただし、支給日が18日となる場合であって、その日が土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法に基づく休日又は日曜日でない日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第10条 条例第10条において準用する給与条例第12条第3項の規則で定める時間及び同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第11条 条例第12条第1項において準用する給与条例第14条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成13年井手町規則第3号)第7条第1号に規定する勤務とする。
(勤勉手当)
第12条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第14条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第22条の2第1項において準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第15条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、その日が祝日法に基づく休日、日曜日又は土曜日に当たるときは19日とし、19日が祝日法に基づく休日、日曜日又は土曜日に当るときは18日とする。ただし、支給日が18日となる場合であって、その日が土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法に基づく休日又は日曜日でない日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とし、その日が祝日法に基づく休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法に基づく休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(令和3年10月1日における号給の調整)
2 令和3年10月1日において改正後の職種別基準表の基礎号給欄に定める号給を下回ることとなる会計年度任用職員の号給については、改正後の職種別基準表の基礎号給欄に定める号給とする。
3 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者のうち、当該会計年度における任期と前会計年度における任期との合計が、令和3年10月1日において18月以上となるもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の号給については、2号給上位の号給とする。ただし、本規定の適用を受ける会計年度任用職員の職種は、職種別基準表の職種欄に掲げる職種のうち事務職A、日直員、用務員、保育士助手A、放課後児童補助員A、調理員、給食センター調理員、図書館事務員、図書館貸出担当事務員、児童館指導員、文化財整理員、給食受入配分員、技能職員A及び宿直員、給食センター労務員、学校司書、校務技手A及び特別支援教育支援員に限る。
附則(令和4年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年度における経験年数を有する者の号給の特例)
2 職種別基準表の職種欄に掲げる職種のうち、保育士又は放課後児童支援員として任用される者の令和4年度における号給については、第5条及び第13条の規定にかかわらず、改正後の職種別基準表の基礎号給欄に定める号給とする。
3 前項の規定にかかわらず、前会計年度の末日まで保育士B又は放課後児童支援員Bとして任用され、同日の翌日に保育士又は放課後児童支援員として任用された者のうち、前会計年度の末日における号給が改正後の職種別基準表の基礎号給欄に定める号給を超えているものの号給については、当該号給を令和4年度における号給とすることができる。
附則(令和4年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(令和4年10月1日における号給の調整)
2 令和4年10月1日(以下この附則において「適用日」という。)において、改正後の職種別基準表の基礎号給欄に定める号給を下回ることとなる会計年度任用職員の号給については、改正後の職種別基準表の基礎号給欄に定める号給とする。
3 適用日の前日から引き続き任用され、かつ、前項の適用を受けない会計年度任用職員の適用日以後における号給については、適用日の前日時点の号給に1号給を加算した号給とする。ただし、本規定の適用を受ける会計年度任用職員の職種は、職種別基準表の職種欄に掲げる職種のうち事務職A、日直員、用務員、保育士助手A、放課後児童補助員A、調理員、給食センター調理員、図書館事務員、図書館貸出担当事務員、児童館指導員、文化財整理員、給食受入配分員、技能職員A及び宿直員、給食センター労務員、学校司書、校務技手A及び特別支援教育支援員に限る。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(令和5年10月1日における号給の調整)
2 令和5年10月1日(以下この附則において「適用日」という。)において、改正後の職種別基準表の基礎号給欄に定める号給を下回ることとなる会計年度任用職員の号給については、改正後の職種別基準表の基礎号給欄に定める号給とする。
3 適用日の前日から引き続き任用され、1級13号給、同級14号給又は同級15号給を給する会計年度任用職員の適用日以後における号給については、適用日の前日時点の号給に1号給を加算した号給とする。ただし、本規定の適用を受ける会計年度任用職員の職種は、職種別基準表の職種欄に掲げる職種のうち事務職A、日直員、用務員、保育士助手A、放課後児童補助員A、調理員、給食センター調理員、図書館事務員、図書館貸出担当事務員、児童館指導員、文化財整理員、給食受入配分員、技能職員A及び宿直員、給食センター労務員、学校司書、文化財調査補助員及び文化財発掘作業員、校務技手A及び特別支援教育支援員に限る。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種の区分 | 基礎号給 | 上限 | |||
職種 | 職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
行政事務A | 事務職A | 1級 | 13 | 1級 | 25 |
事務職B | 1級 | 29 | 1級 | 41 | |
行政事務B | 事務職C | 2級 | 13 | 2級 | 25 |
事務職D | 2級 | 55 | 2級 | 67 | |
行政業務A | 日直員、用務員、保育士助手A、放課後児童補助員A、調理員、給食センター調理員、図書館事務員、図書館貸出担当事務員、児童館指導員、文化財整理員、給食受入配分員、技能職員A及び宿直員 | 1級 | 13 | 1級 | 25 |
給食センター労務員 | 1級 | 13 | 1級 | 25 | |
保育士助手B及び放課後児童補助員B | 1級 | 19 | 1級 | 31 | |
環境衛生センター労務員及び自動車運転技術員 | 1級 | 25 | 1級 | 37 | |
行政業務B | 技能職員B | 2級 | 13 | 2級 | 25 |
技能職員C | 2級 | 55 | 2級 | 67 | |
医療職 | 栄養士、看護師及び歯科衛生士 | 2級 | 42 | 2級 | 54 |
保健師及び助産師 | 2級 | 44 | 2級 | 56 | |
福祉職A | 保育士 | 1級 | 25 | 1級 | 37 |
介護支援専門員 | 1級 | 46 | 1級 | 58 | |
福祉職B | 社会福祉士 | 2級 | 42 | 2級 | 54 |
教育職 | 放課後児童支援員 | 1級 | 25 | 1級 | 37 |
学校司書 | 1級 | 13 | 1級 | 25 | |
文化財調査補助員及び文化財発掘作業員 | 1級 | 13 | 1級 | 25 | |
校務技手A及び特別支援教育支援員 | 1級 | 13 | 1級 | 25 | |
校務技手B | 1級 | 20 | 1級 | 32 | |
社会教育指導員及び図書館副館長 | 1級 | 26 | 1級 | 38 | |
学校教育指導主事 | 1級 | 48 | 1級 | 60 |