○職員の給与に関する条例
昭和33年6月21日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、法律又は法律に基く他の条例で別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する町の一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項及び単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規に規定する勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に規定する扶養手当、児童手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、時間外勤務手当及び日直、土曜日日直、宿直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当並びに期末手当、勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 職員の職務の級を6級に分類する。
3 給料表は、別表第2のとおりとする。
(職務の等級、初任給、昇給の基準等)
第4条 職員の職務の級は、前条第2項の規定に基く職務の分類の基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給、又は一の職務の級から他の職務の級に移った場合における職員の号給は町長が別に定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年井手町条例第30号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、規則で定める期日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず職員が本人の収入によって生計を維持する者の出産、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料の支払を請求したときは、規則で定める支給日前においてもその日までの給料を支給することができる。
3 給与は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給与からの控除)
第6条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 一般財団法人京都府市町村職員厚生会(以下「厚生会」という。)の会費
(2) 厚生会があっせんした物資の購入代金
(3) 厚生会の医療互助制度拠出金
(4) 団体取扱いに係る生命保険料
(5) 団体取扱いに係る損害保険料
(6) 職員団体の組合費
(7) 京都府市町村職員共済組合の貯金事業に係る積立金
(8) 京都府市町村職員共済組合の貸付金の返済金
(9) 全日本自治体労働者共済生活協同組合の掛金
(10) その他町長が特に認めたもの
(給料の調整額)
第7条 号給が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊な職員の職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基き号給につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める号給の調整額は、調整前における号給の100分の25をこえてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度の心身障害者
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の月の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(通勤手当)
第9条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当診各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額およびその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務時間当りの給与額を減額した給与を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
100分の135
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
5 勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第13条 職員には、正規の勤務日が休日に当っても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。但し、正規の勤務時間外に勤務しても勤務手当は支給しない。
3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。
(宿日直手当)
第14条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を支給する。
(管理職手当)
第14条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委員会規則第5号)第2条第1項別表第1に定める者についてその職務の特殊性に基き支給する。
2 管理職手当の額は月額5,000円とする。但し、町長が必要と認めるときは、本俸の100分の20以内を支給することができる。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には時間外勤務手当、休日勤務手当は支給しない。
(管理職員特別勤務手当)
第14条の3 第14条の2第1項の規定に基づく、管理職員等の範囲を定める規則で指定する職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、休日(井手町の休日を定める条例(平成2年井手町条例第14号)に規定する町の休日をいう。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、休日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(諸手当の支給)
第15条 扶養手当は、給料支給方法に準じて支給する。
2 その他の手当等については、町長において適当と認める方法により支給する。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当りの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当りの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項においで同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第14項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるものを除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の48.75、12月に支給する場合においては100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額の合計額とする。
(住居手当)
第18条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する勤務をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職された時は、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)
第20条 単純な労務に雇用される者の給与の種類については、職員について、この条例に定める給与の種類によるものとしその基準については他の地方公共団体における類似職務に従事する者に対する給与の基準によるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第21条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の井手町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により昭和32年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日に於て適用を受けることとなった改正後の井手町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給としその者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がない時はその額とする。
5 改正後の条例第4条第3項及第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項に定める期間の最短期間をこえるときはその最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 附則第2項又は同第3項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については町長の定めるところによる。
8 削除
9 職員には当分の間第13条第17条又は第18条の規定に定める額に予算の範囲内に於て町長が必要と認める額を加算して支給することができる。
10 昭和49年度に限り、第17条の規定による期末手当のほか職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第1号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対し、施行日から起算して40日を越えない範囲内において町長が定める日に期末手当を支給する。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
13 別表第2の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる俸給月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第17条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、給料月額に、給料月額に同項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第18条第4項において準用する第17条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、給料月額に、給料月額に同項に定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第17条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年井手町条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
21 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表1
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
5,200 | 5,700 |
| 11,600 | 12,300 |
|
5,300 | 5,900 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 |
5,400 | 5,900 |
| 12,600 | 13,300 |
|
5,500 | 6,100 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 |
5,600 | 6,100 |
| 13,600 | 14,300 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 |
5,800 | 6,300 |
| 14,600 | 15,300 |
|
5,900 | 6,600 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 |
6,050 | 6,600 |
| 15,600 | 17,300 | 9 |
6,200 | 7,000 | 6 | 16,300 | 17,300 |
|
6,400 | 7,000 |
| 17,000 | 18,300 | 3 |
6,600 | 7,400 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 |
6,900 | 7,400 |
| 18,400 | 20,300 | 9 |
7,200 | 8,000 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 19,800 | 21,400 | 9 |
7,800 | 8,600 | 6 | 20,500 | 21,400 |
|
8,100 | 8,600 |
| 21,200 | 22,600 | 6 |
8,400 | 9,200 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
8,700 | 9,200 |
| 22,800 | 23,800 |
|
9,000 | 9,800 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 |
9,300 | 9,800 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
9,600 | 10,600 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
10,000 | 10,600 |
| 26,200 | 27,500 |
|
10,400 | 11,400 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
10,800 | 11,400 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
11,200 | 12,300 | 6 |
|
|
|
附則(昭和33年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 第3条第3項別表第2の給料表の適用については、昭和34年4月1日より同年9月30日までの間附則別表第3の読替表により読替えて適用する。
附則別表第3
読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
6,830 | 6,500 | 19,210 | 18,300 | 44,230 | 42,200 |
7,040 | 6,700 | 20,260 | 19,300 | 46,540 | 44,400 |
7,360 | 7,000 | 21,300 | 20,300 | 48,840 | 46,600 |
7,780 | 7,400 | 22,460 | 21,400 | 51,150 | 48,800 |
8,200 | 7,800 | 23,710 | 22,600 | 53,450 | 51,000 |
9,020 | 8,600 | 24,970 | 23,800 | 55,750 | 53,200 |
9,850 | 9,400 | 26,220 | 25,000 | 58,060 | 55,400 |
10,680 | 10,200 | 27,480 | 26,200 | 60,360 | 57,600 |
11,210 | 10,700 | 28,840 | 27,500 | 62,870 | 60,000 |
11,950 | 11,400 | 30,310 | 28,900 | 65,390 | 62,400 |
12,680 | 12,100 | 31,770 | 30,300 | 67,900 | 64,800 |
13,530 | 12,900 | 33,550 | 32,000 | 70,410 | 67,200 |
14,470 | 13,800 | 35,330 | 33,700 | 72,920 | 69,600 |
15,420 | 14,700 | 37,110 | 35,400 | 75,440 | 72,000 |
16,370 | 15,600 | 33,890 | 37,100 | 78,580 | 75,000 |
17,310 | 16,500 | 40,670 | 38,800 | 81,720 | 78,000 |
18,260 | 17,400 | 42,450 | 40,500 |
|
|
附則(昭和35年条例第4号)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和35年条例第6号)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第15号)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和35年10月1日より適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第7号)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和36年6月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和38年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例に基いてすでに職員に支払われた昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和41年9月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年条例第5号)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和42年8月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の改正条例については昭和43年7月1日から、第9条の2の改正条例については昭和43年5月1日から、第14条の改正条例については、昭和44年1月1日から第17条及第18条の改正条例については昭和44年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例に基いてすでに職員に支払われた昭和43年5月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。なお、第14条の1第2項については、昭和44年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与(昭和44年6月に支給する期末勤勉手当を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項第2号の改正規定(加算に関する部分に限る。)ならびに第14条第1項、第3項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日から施行日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(通勤手当の特例)
4 第1の規定による改正後の職員の給与に関する条例第9条の規定の適用については、同条第3項中「2分の1(その差額の2分の1が1,400円をこえるときは、1,400円)」とあるのは、昭和45年1月1日から同年12月31日までの間は「2分の1(その差額が2,800円をこえるときは、そのこえることとなる額の3分の1の額を1,400円に加算した額)」と、昭和46年1月1日から当分の間は「2分の1」とする。
附則(昭和46年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第8条第5項の規定は、昭和47年1月1日より、その他の規定は、昭和46年5月1日より適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第14条の規定は昭和48年9月1日、第10条の2及び第18条の2第3項の規定は昭和48年11月1日より、その他の規定は昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第6号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
改正前の条例の規定に基づいて、支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第17号)
1 この条例は、昭和49年12月25日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項及び第17条第2項の改正については、昭和49年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
2 第18条の2第1項の改正により、従来の支給額より減額されることとなる者については、昭和51年3月31日までの間なお従前の例による。
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 昭和51年6月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条第2項の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第26号)
1 この条例は、規則の定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 第18条の2第1項の改正により、従来の支給額より減額されることとなる者については、昭和53年3月31日までの間なお従前の例による。
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額をこえるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下、「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 昭和54年3月に、改正後の条例第17条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条の規定にかかわらず前項の調整差額を控除した額とする。
4 改正前の条例の規定により、適用の日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第25号)
1 この条例は、改正規定に相当する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の改正規定の施行日以後において、規則の定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第18条の2の規定による住居手当の額が、改正前の条例第18条の2の規定による住居手当の額より下回るときは、昭和55年3月13日までの間は、なお従前の例による。
3 改正前の条例の規定に基いて、切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による、給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第9条の2の改正規定については、昭和56年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替日から施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例第18条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第18条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第18条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第18条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
3 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「において職員が受ける給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第24号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第2の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第18条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは、「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受ける給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第24号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第2の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第5項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和61年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第18条の2の規定による住居手当の額が、改正前の条例第18条の2の規定による住居手当の額より下回るときは、昭和63年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(給料表の特例措置)
2 当分の間、新条例別表第2の規定の適用については、同表中3級から7級までの号給には、それぞれ次の表の二つの号給(以下「特号給」という。)が加えられているものとする。
職務の級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||
加えられる号給及びその給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | |
29 | 315,200 | 27 | 331,100 | 25 | 363,000 | 23 | 372,000 | 22 | 393,600 | |
30 | 317,600 | 28 | 333,900 | 26 | 366,600 | 24 | 375,700 | 23 | 397,400 |
(昇給の基準の特例措置)
3 前項の特号給を受けている職員については、新条例第4条第5項ただし書の規定は、適用しない。
(給料表の切替え)
4 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)及び号給(以下「新号給」という。)は、次の表の左欄に掲げる切替日の前日におけるその者の職務に対応する同表の右欄に定める附則別表の旧欄に掲げる切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する同表の新欄に定める職務の級及び号給とする。
職員の職務 | 適用される附則別表名 |
1 部長、同和対策室長、局長又は次長の職務 2 困難な業務を所掌する課等の長で別に定めるものの職務 | 附則別表1 |
1 課長の職務(附則別表1が適用される職務を除く。) 2 国体室長、館長、園長又は所長の職務 | 附則別表2 |
1 課長補佐の職務 2 旧級及び旧号給が、2級29号給から34号給である主査、技術主査、主任保母若しくは保健婦又はこれらに相当する職務で別に定めるものの職務 | 附則別表3 |
1 主査、技術主査又は主任保母の職務(附則別表3が適用される職務を除く。) 2 旧級及び旧号給が、2級26号給から28号給である保健婦又はこれに相当する職務で別に定めるものの職務 | 附則別表4 |
1 主事、技師、保母若しくは保健婦の職務又はこれらに相当する職務で別に定めるものの職務(附則別表3又は附則別表4が適用される職務を除く。) | 附則別表5 |
(号給の切替えに係る旧給料月額の保障)
5 前項の規定により新級及び新号給を定められる職員のうち、切替日の前日において受けていた給料の額を下回ることとなる職員に対する給料月額は、当該下回る期間当該職員の号給にかかわらず、切替日の前日において受けていた給料月額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 第2項の規定により新級及び新号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては町長が定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表1
旧 | 新 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 |
1級 | 1 | 7級 | 1 |
1 | 2 | 7 | 1 |
1 | 3 | 7 | 2 |
1 | 4 | 7 | 2 |
1 | 5 | 7 | 3 |
1 | 6 | 7 | 4 |
1 | 7 | 7 | 5 |
1 | 8 | 7 | 5 |
1 | 9 | 7 | 6 |
1 | 10 | 7 | 7 |
1 | 11 | 7 | 8 |
1 | 12 | 7 | 9 |
1 | 13 | 7 | 10 |
1 | 14 | 7 | 11 |
1 | 15 | 7 | 11 |
1 | 16 | 7 | 12 |
1 | 17 | 7 | 12 |
1 | 18 | 7 | 13 |
1 | 19 | 7 | 13 |
1 | 20 | 7 | 14 |
1 | 21 | 7 | 15 |
1 | 22 | 7 | 16 |
1 | 23 | 7 | 17 |
1 | 24 | 7 | 18 |
1 | 25 | 7 | 19 |
1 | 26 | 7 | 20 |
1 | 27 | 7 | 21 |
1 | 28 | 7 | 22 |
1 | 29 | 7 | 23 |
1 | 30 | 7 | 23 |
1 | 31 | 7 | 23 |
1 | 32 | 7 | 23 |
附則別表2
旧 | 新 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 |
1級 | 1 | 6級 | 2 |
1 | 2 | 6 | 3 |
1 | 3 | 6 | 4 |
1 | 4 | 6 | 5 |
1 | 5 | 6 | 5 |
1 | 6 | 6 | 6 |
1 | 7 | 6 | 7 |
1 | 8 | 6 | 7 |
1 | 9 | 6 | 8 |
1 | 10 | 6 | 9 |
1 | 11 | 6 | 10 |
1 | 12 | 6 | 11 |
1 | 13 | 6 | 12 |
1 | 14 | 6 | 13 |
1 | 15 | 6 | 14 |
1 | 16 | 6 | 15 |
1 | 17 | 6 | 15 |
1 | 18 | 6 | 16 |
1 | 19 | 6 | 16 |
1 | 20 | 6 | 18 |
1 | 21 | 6 | 20 |
1 | 22 | 6 | 22 |
1 | 23 | 6 | 23 |
1 | 24 | 6 | 24 |
1 | 25 | 6 | 24 |
1 | 26 | 6 | 24 |
1 | 27 | 6 | 24 |
1 | 28 | 6 | 24 |
1 | 29 | 6 | 24 |
1 | 30 | 6 | 24 |
1 | 31 | 6 | 24 |
1 | 32 | 6 | 24 |
附則別表3
旧 | 新 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 |
2級 | 1 | 5級 | 1 |
2 | 2 | 5 | 1 |
2 | 3 | 5 | 1 |
2 | 4 | 5 | 1 |
2 | 5 | 5 | 1 |
2 | 6 | 5 | 1 |
2 | 7 | 5 | 1 |
2 | 8 | 5 | 1 |
2 | 9 | 5 | 1 |
2 | 10 | 5 | 1 |
2 | 11 | 5 | 1 |
2 | 12 | 5 | 1 |
2 | 13 | 5 | 1 |
2 | 14 | 5 | 1 |
2 | 15 | 5 | 1 |
2 | 16 | 5 | 1 |
2 | 17 | 5 | 2 |
2 | 18 | 5 | 3 |
2 | 19 | 5 | 4 |
2 | 20 | 5 | 5 |
2 | 21 | 5 | 6 |
2 | 22 | 5 | 7 |
2 | 23 | 5 | 8 |
2 | 24 | 5 | 8 |
2 | 25 | 5 | 9 |
2 | 26 | 5 | 10 |
2 | 27 | 5 | 10 |
2 | 28 | 5 | 11 |
2 | 29 | 5 | 12 |
2 | 30 | 5 | 13 |
2 | 31 | 5 | 14 |
2 | 32 | 5 | 15 |
2 | 33 | 5 | 16 |
2 | 34 | 5 | 17 |
2 | 35 | 5 | 18 |
2 | 36 | 5 | 19 |
2 | 37 | 5 | 20 |
2 | 38 | 5 | 23 |
2 | 39 | 5 | 25 |
2 | 40 | 5 | 26 |
2 | 41 | 5 | 26 |
2 | 42 | 5 | 26 |
2 | 43 | 5 | 26 |
2 | 44 | 5 | 26 |
2 | 45 | 5 | 26 |
2 | 46 | 5 | 26 |
2 | 47 | 5 | 26 |
2 | 48 | 5 | 26 |
2 | 49 | 5 | 26 |
2 | 50 | 5 | 26 |
附則別表4
旧 | 新 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 |
2級 | 1 | 4級 | 1 |
2 | 2 | 4 | 1 |
2 | 3 | 4 | 1 |
2 | 4 | 4 | 1 |
2 | 5 | 4 | 1 |
2 | 6 | 4 | 1 |
2 | 7 | 4 | 1 |
2 | 8 | 4 | 1 |
2 | 9 | 4 | 1 |
2 | 10 | 4 | 1 |
2 | 11 | 4 | 1 |
2 | 12 | 4 | 1 |
2 | 13 | 4 | 1 |
2 | 14 | 4 | 1 |
2 | 15 | 4 | 2 |
2 | 16 | 4 | 3 |
2 | 17 | 4 | 4 |
2 | 18 | 4 | 5 |
2 | 19 | 4 | 6 |
2 | 20 | 4 | 7 |
2 | 21 | 4 | 8 |
2 | 22 | 4 | 9 |
2 | 23 | 4 | 10 |
2 | 24 | 4 | 11 |
2 | 25 | 4 | 12 |
2 | 26 | 4 | 12 |
2 | 27 | 4 | 13 |
2 | 28 | 4 | 14 |
2 | 29 | 4 | 16 |
2 | 30 | 4 | 18 |
2 | 31 | 4 | 20 |
2 | 32 | 4 | 23 |
2 | 33 | 4 | 25 |
2 | 34 | 4 | 27 |
2 | 35 | 4 | 28 |
2 | 36 | 4 | 28 |
2 | 37 | 4 | 28 |
2 | 38 | 4 | 28 |
2 | 39 | 4 | 28 |
2 | 40 | 4 | 28 |
2 | 41 | 4 | 28 |
2 | 42 | 4 | 28 |
2 | 43 | 4 | 28 |
2 | 44 | 4 | 28 |
2 | 45 | 4 | 28 |
2 | 46 | 4 | 28 |
2 | 47 | 4 | 28 |
2 | 48 | 4 | 28 |
2 | 49 | 4 | 28 |
2 | 50 | 4 | 28 |
附則別表5
旧 | 新 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 |
2級 | 1 | 1級 | 3 |
2 | 2 | 1 | 4 |
2 | 3 | 1 | 5 |
2 | 4 | 1 | 6 |
2 | 5 | 1 | 7 |
2 | 6 | 1 | 8 |
2 | 7 | 1 | 9 |
2 | 8 | 1 | 10 |
2 | 9 | 2 | 2 |
2 | 10 | 2 | 3 |
2 | 11 | 2 | 4 |
2 | 12 | 3 | 1 |
2 | 13 | 3 | 2 |
2 | 14 | 3 | 3 |
2 | 15 | 3 | 4 |
2 | 16 | 3 | 5 |
2 | 17 | 3 | 6 |
2 | 18 | 3 | 7 |
2 | 19 | 3 | 8 |
2 | 20 | 3 | 9 |
2 | 21 | 3 | 10 |
2 | 22 | 3 | 11 |
2 | 23 | 3 | 12 |
2 | 24 | 3 | 13 |
2 | 25 | 3 | 14 |
2 | 26 | 3 | 14 |
2 | 27 | 3 | 16 |
2 | 28 | 3 | 18 |
2 | 29 | 3 | 21 |
2 | 30 | 3 | 24 |
2 | 31 | 3 | 28 |
2 | 32 | 3 | 30 |
2 | 33 | 3 | 30 |
2 | 34 | 3 | 30 |
2 | 35 | 3 | 30 |
2 | 36 | 3 | 30 |
2 | 37 | 3 | 30 |
2 | 38 | 3 | 30 |
2 | 39 | 3 | 30 |
2 | 40 | 3 | 30 |
2 | 41 | 3 | 30 |
2 | 42 | 3 | 30 |
2 | 43 | 3 | 30 |
2 | 44 | 3 | 30 |
2 | 45 | 3 | 30 |
2 | 46 | 3 | 30 |
2 | 47 | 3 | 30 |
2 | 48 | 3 | 30 |
2 | 49 | 3 | 30 |
2 | 50 | 3 | 30 |
附則(昭和63年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2号及び第4号の規定は、昭和64年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の特例措置)
4 当分の間、新条例別表第2の規定の適用については、同表中3級から7級までの号給には、それぞれ次の表の二つの号給(以下「特号給」という。)が加えられているものとする。
職務の級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||
加えられる号給及びその給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | |
29 | 322,300 | 27 | 338,500 | 25 | 371,100 | 23 | 380,300 | 22 | 402,400 | |
30 | 324,700 | 28 | 341,300 | 26 | 374,700 | 24 | 384,000 | 23 | 406,200 |
(昇給の基準の特例措置)
5 前項の特号給を受けている職員については、条例第4条第5項ただし書の規定は、適用しない。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の特例措置)
4 当分の間、新条例別表第2の規定の適用については、同表中3級から7級までの号給には、それぞれ次の表の二つの号給(以下「特号給」という。)が加えられているものとする。
職務の級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||
加えられる号給及びその給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
29 | 331,500 | 27 | 348,100 | 25 | 381,600 | 23 | 391,100 | 22 | 413,800 | |
30 | 333,900 | 28 | 350,900 | 26 | 385,200 | 24 | 394,800 | 23 | 417,600 |
(昇給の基準の特例措置)
5 前項の特号給を受けている職員については、条例第4条第5項ただし書の規定は、適用しない。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、平成3年4月7日より施行する。
附則(平成2年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え)
3 平成元年4月1日に採用された職員で、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる級の号給(以下「旧号給」という。)である職員の切替日における号給は、1号給上位(以下「新号給」という。)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により新級及び新号給を定められている職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
6 改正後の条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(給料表の特例措置)
7 当分の間、新条例別表第2の規定の適用については、同表中3級から7級までの号給には、それぞれ次の表の二つの号給(以下「特号給」という。)が加えられているものとする。
職務の級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||
加えられる号給及びその給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
29 | 342,100 | 27 | 359,100 | 25 | 393,400 | 23 | 403,200 | 22 | 426,500 | |
30 | 344,500 | 28 | 361,900 | 26 | 397,000 | 24 | 406,900 | 23 | 430,300 |
(昇給基準の特例措置)
8 前項の特号給を受けている職員については、新条例第4条第5項ただし書の規定は、適用しない。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表
号給 |
1級7号給 |
1級9号給 |
1級10号給 |
附則(平成3年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第5項の改正規定、第14条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行し、第2条第1項の改正規定、第14条の2の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の特例措置)
4 当分の間、新条例別表第2の規定の適用については、同表中3級から7級までの号給には、それぞれ次の表の二つの号給(以下「特号給」という。)が加えられているものとする。
職務の級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||
加えられる号給及びその給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
29 | 352,400 | 27 | 369,900 | 25 | 405,000 | 23 | 415,100 | 22 | 438,800 | |
30 | 354,800 | 28 | 372,700 | 26 | 408,600 | 24 | 418,800 | 23 | 442,600 |
(昇給基準の特例措置)
5 前項の特号給を受けている職員については、条例第4条第5項ただし書の規定は、適用しない。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年井手町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。
5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年井手町条例第18号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第18条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第18条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第18条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第18条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の特例措置)
8 当分の間、改正後の条例別表第2の規定の適用については、同表中3級から7級までの号給には、それぞれ次の表の二つの号給(以下「特号給」という。)が加えられているものとする。
職務の級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||
加えられる号給及びその給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
29 | 360,800 | 27 | 378,400 | 25 | 413,900 | 23 | 424,200 | 22 | 448,300 | |
30 | 363,200 | 28 | 381,200 | 26 | 417,500 | 24 | 427,900 | 23 | 452,100 |
(昇給基準の特例措置)
9 前項の特号給を受けている職員については、条例第4条第5項ただし書の規定は、適用しない。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成5年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
3 平成5年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下、「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成6年3月に、改正後の条例第17条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条の規定にかかわらず前項の調整差額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の特例措置)
6 当分の間、改正後の条例別表第2の規定の適用については、同表中3級から7級までの号給には、それぞれ次の表の二つの号給(以下「特号給」という。)が加えられているものとする。
職務の級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||
加えられる号給及びその給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
29 | 367,200 | 27 | 384,900 | 25 | 420,900 | 23 | 431,300 | 22 | 455,700 | |
30 | 369,600 | 28 | 387,700 | 26 | 424,500 | 24 | 435,000 | 23 | 459,500 |
(昇給基準の特例措置)
7 前項の特号給を受けている職員については、条例第4条第5項ただし書の規定は、適用しない。
(規則への委任)
8 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
3 平成6年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下、「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成7年3月に、改正後の条例第17条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条の規定にかかわらず前項の調整差額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(給料表の特例措置)
6 当分の間、改正後の条例別表第2の規定の適用については、同表中3級から7級までの号給には、それぞれ次の表の二つの号給(以下「特号給」という。)が加えられているものとする。
職務の級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||
加えられる号給及びその給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
29 | 371,000 | 27 | 388,900 | 25 | 425,200 | 23 | 435,700 | 22 | 460,400 | |
30 | 373,400 | 28 | 391,700 | 26 | 428,800 | 24 | 439,400 | 23 | 464,200 |
(昇給基準の特例措置)
7 前項の特号給を受けている職員については、条例第4条第5項ただし書の規定は、適用しない。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成7年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(給料表の特例措置)
4 当分の間、改正後の条例別表第2の規定の適用については、同表中3級から7級までの号給には、それぞれ次の表の二つの号給(以下「特号給」という。)が加えられているものとする。
職務の級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||
加えられる号給及びその給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
29 | 372,700 | 27 | 390,700 | 25 | 427,100 | 23 | 437,700 | 22 | 462,600 | |
30 | 375,100 | 28 | 393,500 | 26 | 430,700 | 24 | 441,400 | 23 | 466,400 |
(昇給基準の特例措置)
5 前項の特号給を受けている職員については、条例第4条第5項ただし書の規定は、適用しない。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成8年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(給料表の特例措置)
4 当分の間、改正後の条例別表第2の規定の適用については、同表中3級から7級までの号給には、それぞれ次の表の二つの号給(以下「特号給」という。)が加えられているものとする。
職務の級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||
加えられる号給及びその給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
29 | 374,600 | 27 | 392,700 | 25 | 429,300 | 23 | 440,000 | 22 | 465,000 | |
30 | 377,000 | 28 | 395,500 | 26 | 432,900 | 24 | 443,700 | 23 | 468,800 |
(昇給基準の特例措置)
5 前項の特号給を受けている職員については、条例第4条第5項ただし書の規定は、適用しない。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成9年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第17条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定並びに第18条及び第19条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(給料表の特例措置)
4 当分の間、改正後の条例別表第2の規定の適用については、同表中3級から7級までの号給には、それぞれ次の表の二つの号給(以下「特号給」という。)が加えられているものとする。
職務の級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||
加えられる号給及びその給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
29 | 376,500 | 27 | 394,700 | 25 | 431,500 | 23 | 442,300 | 22 | 467,400 | |
30 | 378,900 | 28 | 397,500 | 26 | 435,100 | 24 | 446,000 | 23 | 471,200 |
(昇給基準の特例措置)
5 前項の特号給を受けている職員については、条例第4条第5項ただし書の規定は、適用しない。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成11年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項及び第7項、第14条第1項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(給料表の特例措置)
4 当分の間、改正後の条例別表第2の規定の適用については、同表中3級から7級までの号給には、それぞれ次の表の二つの号給(以下「特号給」という。)が加えられているものとする。
職務の級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||
加えられる号給及びその給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
29 | 378,000 | 27 | 396,300 | 25 | 433,200 | 23 | 444,100 | 22 | 469,300 | |
30 | 380,400 | 28 | 399,100 | 26 | 436,800 | 24 | 447,800 | 23 | 473,100 |
(昇給基準の特例措置)
5 前項の特号給を受けている職員については、条例第4条第5項ただし書の規定は、適用しない。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成11年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第14条第1項の改正規定及び附則第8項の規定 平成12年1月1日
(2) 第3条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
3 平成11年12月に第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第17条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により、平成11年12月において期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給される期末手当の額は、第2条の規定による改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年井手町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成12年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等に関する経過措置)
2 平成12年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「期末手当調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「勤勉手当調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により、平成12年12月において期末手当及び勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から期末手当調整差額と勤勉手当調整差額の合計を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成12年条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成13年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により、平成13年12月において期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成14年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(給料表の特例措置)
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定の適用については、同表中4級から7級までの号給には、それぞれ次の表のとおりの号給(以下「特号給」という。)が加えられているものとする。ただし、特号給については、当該級の最高額を超えるものとする。
4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||||
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
27 | 396,500 | 25 | 433,500 | 23 | 444,400 | 22 | 469,600 |
28 | 399,300 | 26 | 437,100 | 24 | 448,100 | 23 | 473,400 |
29 | 402,100 |
| |||||
30 | 404,900 | ||||||
31 | 407,700 | ||||||
32 | 410,500 | ||||||
33 | 413,300 | ||||||
34 | 416,100 | ||||||
35 | 418,900 | ||||||
36 | 421,700 | ||||||
37 | 424,500 | ||||||
38 | 427,300 | ||||||
39 | 430,100 | ||||||
40 | 432,900 | ||||||
41 | 435,700 |
3 平成14年4月1日(以下「施行日」という。)において特号給の適用を受けない職員については改正後の条例第4条第5項ただし書きの規定を適用するものとする。
(職務の級の改正における措置等)
4 施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例の規定により施行日前日における職務に応じた改正後の条例で定める職務の級に属するものとする。
5 前項の規定により、改正後の条例で定める職務の級に属する職員の号給は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 新級において施行日前日の職務の級が変わらない職員 施行日前日の号給
(2) 新級において5級から4級となる職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次の表に掲げる号給とする。
旧 | 新 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 |
5 | 12 | 4 | 16 |
5 | 13 | 4 | 19 |
5 | 14 | 4 | 23 |
5 | 15 | 4 | 26 |
5 | 16 | 4 | 28 |
5 | 17 | 4 | 30 |
5 | 18 | 4 | 31 |
5 | 19 | 4 | 32 |
5 | 20 | 4 | 33 |
5 | 21 | 4 | 35 |
5 | 22 | 4 | 36 |
5 | 23 | 4 | 37 |
5 | 24 | 4 | 38 |
5 | 25 | 4 | 40 |
5 | 26 | 4 | 41 |
(給料月額の保障)
6 前2項の規定により新級及び新号給を定められる職員のうち、施行日の前日において受けていた給料の額を下回ることとなる職員に対する給料月額は、当該下回る期間、当該職員の号給にかかわらず、施行日の前日において受けていた給料月額とする。
(施行日前日の号給を受けていた期間の通算)
7 附則第4項及び第5項の規定により新級及び新号給を定められる職員に対する施行日以降における最初の改正後の条例第4条第3項及び同条第5項の規定の適用については、施行日前日の号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年井手町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成14年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項から第6項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第17条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第17条第1項後段又は第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給された給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年井手町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(井手町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 井手町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年井手町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成15年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 職員の給与に関する条例(以下この項において「条例」という。)第3条の適用を受ける職員の平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第17条第2項から第5項まで、第19条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、通勤手当、調整手当、管理職手当及び住居手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成17年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 職員の給与に関する条例(以下この項において「条例」という。)第3条の適用を受ける職員の平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第17条第2項から第5項まで、第19条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、管理職手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成18年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。」が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第15項の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年井手町条例第1号)附則第6項及び第7項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(職務の級の改正における措置等)
7 新級は、改正前の職員の給与に関する条例の規定により施行日前日における職務に応じた改正後の条例で定める職務の級に属するものとする。
8 前項の規定により、改正後の条例で定める職務の級に属する職員の号給は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 新級において施行日前日の職務の級が変わらない職員 附則第3項に規定する号給
(2) 新級において3級から2級となる職員の新号給は、附則別表第3に定める移行後の新号給とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
9 平成22年3月31日までの間における給与条例第4条第4項及び同条第5項の規定の適用については、第4条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第5項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年井手町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 職員の育児休業等に関する条例(平成4年井手町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
7級 | 6級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 |
| 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 |
| 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 |
| 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 |
| 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 |
| 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 |
| 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 |
| 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 |
| 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 |
| 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 |
| 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 |
| 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 |
| 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 |
| 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 |
| 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 |
| 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 |
| 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 |
| 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 |
| 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 |
| 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 |
| 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 |
| 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 |
| 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 125 |
|
|
|
|
|
附則別表第3
号給の移行表
移行前の新号給 | 移行後の新号給 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 |
3 | 5 | 2 | 21 |
3 | 6 | 2 | 22 |
3 | 7 | 2 | 23 |
3 | 8 | 2 | 24 |
3 | 9 | 2 | 25 |
3 | 10 | 2 | 26 |
3 | 11 | 2 | 27 |
3 | 12 | 2 | 28 |
3 | 13 | 2 | 29 |
3 | 14 | 2 | 30 |
3 | 15 | 2 | 31 |
3 | 16 | 2 | 32 |
3 | 17 | 2 | 33 |
3 | 18 | 2 | 34 |
3 | 19 | 2 | 35 |
3 | 20 | 2 | 36 |
3 | 21 | 2 | 37 |
3 | 22 | 2 | 38 |
3 | 23 | 2 | 39 |
3 | 24 | 2 | 40 |
3 | 25 | 2 | 41 |
3 | 26 | 2 | 42 |
3 | 27 | 2 | 43 |
3 | 28 | 2 | 44 |
3 | 29 | 2 | 45 |
3 | 30 | 2 | 46 |
3 | 31 | 2 | 47 |
3 | 32 | 2 | 48 |
3 | 33 | 2 | 49 |
3 | 34 | 2 | 50 |
3 | 35 | 2 | 51 |
3 | 36 | 2 | 52 |
3 | 37 | 2 | 53 |
3 | 38 | 2 | 54 |
3 | 39 | 2 | 55 |
3 | 40 | 2 | 56 |
3 | 41 | 2 | 58 |
3 | 42 | 2 | 60 |
3 | 43 | 2 | 62 |
3 | 44 | 2 | 64 |
3 | 45 | 2 | 66 |
3 | 46 | 2 | 68 |
3 | 47 | 2 | 70 |
3 | 48 | 2 | 72 |
3 | 49 | 2 | 76 |
附則(平成18年条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の改正規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(勤勉手当に関する経過措置)
3 平成19年12月に第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、第2条の改正規定による改正後の条例の規定によりその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項から第5項まで、第19条第1項から第3項まで又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第21条に規定する職員は除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成22年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項から第5項まで、第19条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第14項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第4項において「給与条例」という。)第21条に規定する職員は除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである(改正後の給与条例附則第14項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年井手町条例第7号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第14項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第9号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第4条第3項の規定により昇給した職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成23年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条及び附則第3項の規定は、平成24年4月1日から、第4条及び附則第4項の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項から第5項まで、第19条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第14項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第21条に規定する職員は除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年井手町条例第7号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成24年4月1日における号給の調整)
3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
(平成25年4月1日における号給の調整)
4 平成25年4月1日において平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(平成26年4月1日における号給の調整)
5 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定及び附則第6項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の2第2項第2号イからスまでの規定及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第4条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
5 平成27年3月31日までの間における改正後の給与条例第4条第4項及び同条第5項の規定の適用については、第4条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第5項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(規則への委任)
7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定並びに第2条の規定による改正後の旧教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の旧教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第4条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の旧教育長給与条例、第3条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の旧教育長給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定並びに第2条の規定による改正後の旧教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の旧教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第4条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の旧教育長給与条例、第3条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の旧教育長給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第5条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、第8条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については、6,500円とし、同項第2号掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第9条第1項中「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第3条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において職員の給与に関する条例第4条第4項及び第5項の規定により昇給した職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則(平成30年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第3条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第3条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(附則第2項第2号において「新給与条例」という。)第17条第2項(第2条の規定による改正後の井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第7条第2項及び第3項並びに第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 127.5分の15
(2) 新給与条例第17条第2項に規定する管理職員 107.5分の15
(3) 井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条に規定する特定任期付職員、井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条に規定する町長等及び井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第1条に規定する議員 167.5分の10
附則(令和4年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。(第2条の規定による改正後の井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)以下同じ。)の規定、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第4条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の改正前の井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。(第2条の規定による改正後の井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)以下同じ。)の規定、第3条の規定による改正後の井手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)、第4条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定、第4条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第5条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第3条の規定による改正前の井手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の会計年度任用職員給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の任期付職員条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第4条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第3条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1
等級別基準職務表
区分 | 基準となる職務 |
6級 | 理事又は教育次長の職務 |
5級 | 局長、会計管理者、課長、館長、園長、所長又は参事の職務 |
4級 | 課長補佐又は園長補佐の職務 |
3級 | 係長、主査又は主任の職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
別表第2
給料表
(単位 円)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | ||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | ||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | ||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | ||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | ||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | ||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | ||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | ||
94 | 299,400 | 347,400 | |||||
95 | 299,700 | 347,800 | |||||
96 | 300,100 | 348,200 | |||||
97 | 300,300 | 348,400 | |||||
98 | 300,600 | 348,800 | |||||
99 | 301,000 | 349,200 | |||||
100 | 301,400 | 349,500 | |||||
101 | 301,600 | 349,800 | |||||
102 | 301,900 | 350,200 | |||||
103 | 302,200 | 350,600 | |||||
104 | 302,500 | 351,000 | |||||
105 | 302,700 | 351,500 | |||||
106 | 303,000 | 351,900 | |||||
107 | 303,300 | 352,300 | |||||
108 | 303,600 | 352,700 | |||||
109 | 303,800 | 353,200 | |||||
110 | 304,200 | 353,600 | |||||
111 | 304,600 | 353,900 | |||||
112 | 304,900 | 354,200 | |||||
113 | 305,100 | 354,700 | |||||
114 | 305,300 | ||||||
115 | 305,600 | ||||||
116 | 306,000 | ||||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |